日本側から招へい人・身元保証人を立てて交際相手や友人、親族の短期ビザを取得する際、必要資料として「残高証明書」が各国の大使館等で指定されています。
そして短期ビザの申請では、日本側協力者の金銭的保証が審査に大きく影響します。
この記事の目次
預金通帳コピーとの違い
これらの書類は、“ある時点での口座残高を証明する”という点では全く同じ資料です。
大使館側の扱いが異なる
なぜ、これらの資料を別々に紹介しているかというと、管轄の日本大使館・総領事館ごとに要求する書類の組み合わせが異なるためです。
- 残高証明書のみを求める大使館
- 通帳コピーまたは残高証明書を求める大使館
ざっくりとふたつに分かれますが、実務上は通帳コピーを可としている国は少数派です。
通帳コピーのほうが準備は断然ラクですが、とりあえずは「残高証明書を取得する」という認識を持っておいてください。
残高証明書の取得先と見本
残高証明書は、あなたが利用している金融機関に対して発行を依頼します。
金融機関の窓口で発行される
残高証明書は、正確にいうと「金融機関が個人や法人の顧客に対して発行する、口座残高を証明した文書」を指します。
- 残高証明書
- 預金残高証明書
また、名称は上記のどちらかである場合がほとんどです。来店時には、印鑑や本人確認資料が必要になることもあるので、詳細は各金融機関のWebサイトを参照してください。
残高証明書の見本
実際の申請で提出する残高証明書の見本です。
手元に届くまで1週間~10日程かかる銀行もあるので、早めに手配しておきましょう。
英文の残高証明書について
日本語分のみの取得でOKです。
残高証明書は発行後3ヵ月以内のものを提出します。有効期限が切れると再取得になります。
残高はいくらあればいいか
100~200万円がひとつの目安になります。ただ実務上は厳密な決まりがありません。
申請内容に大きく左右される
上の質問にあえて答えるならば、多ければ多いほどよいという回答になります。
- あなたの職業
- あなたの年収
- 予定する滞在日数
- 申請人(外国人)の国籍
- 招待する人数,など
当事務所では、これらの項目を中心に伺い、依頼者様へボーダーとなる金額を案内しています。
残高額がすべてではない
身元保証人の収入や預貯金額もポイントにはなりますが、結局は申請書類全体の整合性をもとに許可・不許可が決定されます。
収入状況に不安があれば、そのほかの書類でリカバーしていきましょう。
上記は一例ですが、これらの要件を上手く整えられれば、申請する価値はあるといえます。
あえて提出しないケース
またいくつかの要素を鑑みて、貯金が少ない場合は残高証明書をあえて提出しない場合もあります。
日本滞在中の生活費や宿泊費、帰国旅費と残高額の兼ね合いになりますが、資料を提出しないケースでは相応のリスクを負います。
申請人の残高証明について
日本側で身元保証人が残高証明書を提出する場合、申請人の残高証明は原則不要です。つまり、申請人の資産の有無は問われなくなります。
追加で提出する場合がある
しかし、個別の審査においては、日本側身元保証人の残高証明に加えて、申請人の残高証明書を提出するよう案内される可能性があります。
仮に大使館・総領事館から指示が入った際は速やかに従ってください。
まとめ
- 通帳コピーはなるべく使用しない
- 預貯金額に最低基準はない
- 申請人の残高証明は原則不要
なお、ベトナムでは日本側で身元保証人を立てた場合であっても、申請人の残高証明を原則求められるので注意してください。