短期滞在ビザ(観光ビザ)で彼氏彼女や友人、取引先を複数名招待するには「申請人名簿」の作成・提出が必須となります。
申請人名簿の作成自体はそこまで難しくありませんが、簡単であるからこそ100点満点の書類を作成し、審査で足を引っ張られないようにしていきましょう。
このページでは、そんな申請人名簿の書き方・作成上の注意点について解説・説明しています。無事に一発で許可が取れるよう、是非参考にしてみてください。
そもそも申請人名簿って何?
在外公館の管轄が同じ場合に提出する書類
在外公館とは現地の日本大使館・総領事館のことを指します。つまり、来日する複数名の申請人の住所地を管轄している日本大使館・総領事館が同じであれば、申請人名簿は必ず作成しなければならない書類になります。
逆に、申請人の住所地を管轄している日本大使館・総領事館が同じでない、すなわち提出先となる大使館・総領事館がそれぞれ異なる場合は、申請人名簿は作成しなくてもよい書類となります。その代わり、人数分の申請書類一式を別々に作成してそれぞれの大使館・総領事館へ審査を依頼することになります。
その上、複数名を同時に招待する旨を招へい理由書や招へい経緯を証明する別紙(招へい経緯書)、滞在予定表などに記載しなければなりません。
なお、これからは具体的な書類の書き方について解説していきますので、上記で紹介したような申請人名簿の概要について詳しく知りたい方は下記の記事を参照してください。
申請人名簿の書き方について
実際の申請人名簿

こちらが、実際に申請で使用する申請人名簿です。
(1)から(9)まで番号をふっていますので、ひとつずつ確認していきましょう。
1.作成年月日
書類を作成した日付を記入します。
原則、各提出書類の有効期限は3ヵ月間です。作成した日付と現地の大使館・領事館または代理申請機関へ提出する日が3ヵ月以上空いてしまう場合、書類を作成し直す必要があります。
2.申請人(代表者)の個人情報
代表者の国籍・職業・氏名・生年月日を記入します。
氏名はパスポートに記載のあるアルファベット表記で記入してください。また、無職である場合は空欄にせず「無職」と記入します。
3.申請人(代表者)の性別
代表者の生年月日にチェックを入れます。なぜかこの箇所の記入を忘れてしまう方が多くいますので、必ずチェックしましょう。
4.招へい人と申請人(代表者)の関係
ここでいう招へい人は「招待する人」を指します。彼氏が招へい人となり、海外に住む彼女(代表者)を招待する場合は、「ビザ申請人の交際相手」と記入します。
5.身元保証人と申請人(代表者)の関係
この欄は、短期商用(ビジネス・商談・業務の打ち合わせなど)で招待する場合は空欄で構いません。友人や彼氏・彼女、配偶者の家族などを観光目的で招待する場合は必ず記入してください。
仮に、身元保証人が彼氏の父親で、招へい人である彼氏が海外に住む彼女(代表者)を招待する場合は、「ビザ申請人の交際相手の父」と記入します。
なお、招へい人と身元保証人が同じ(一人二役)であれば「同上」と記入してください。
6.申請人(代表者以外)の個人情報
代表者以外の申請人の国籍・職業・氏名・生年月日を記入します。
氏名はパスポートに記載のあるアルファベット表記で記入してください。また、無職である場合は空欄にせず「無職」と記入します。
7.申請人(代表者以外)の性別
代表者以外の申請人の生年月日にチェックを入れます。なぜかこの箇所の記入を忘れてしまう方が多くいますので、必ずチェックしましょう。
8.招へい人と申請人(代表者以外)の関係
彼氏が招へい人となり、海外に住む彼女(代表者)の友人(面識あり)を招待する場合は、「ビザ申請人の友人」と記入します。
9.身元保証人と申請人(代表者以外)の関係
この欄は、短期商用(ビジネス・商談・業務の打ち合わせなど)で招待する場合は空欄で構いません。面識のある知人や配偶者の家族・親族などを観光目的で招待する場合は必ず記入してください。
仮に、身元保証人が彼氏の父親で、招へい人である彼氏が海外に住む彼女(代表者)の友人(面識あり)を招待する場合は、「ビザ申請人の友人の父」と記入します。
なお、招へい人と身元保証人が同じ(一人二役)であれば「同上」と記入してください。
まとめ
- 提出先となる大使館・総領事館が異なる場合は申請人名簿を使用できない
- その場合、人数分の申請書類一式を別々に作成して審査を依頼する必要がある
この記事を見ていただくと分かるように、申請人名簿は大使館や総領事館へ提出する書類の中でもかなり簡単に作成できる書類のひとつとなります。
ただ、管轄する大使館や総領事館の判断を誤ってしまうと、追加資料の作成に余計な時間がとられてしまい、結果的に相手さんが入国できる時期や滞在予定が後ろ倒しになってしまいます。
そうならないためにも、申請前に外務省のホームページや各国の大使館ホームページなどで招待する外国人の居住地域と管轄の在外公館をすり合わせておくことが大切であり、また無事に許可をもらうためのポイントとなります。