短期滞在ビザで複数名の外国人を招待するには、申請人名簿と呼ばれる書類が必要になります。
名前のとおり、同伴者全員分のリストが申請人名簿に相当しますが、離れた地域で暮らしている方や、国籍の異なる方を併せて招待する場合には注意が必要です。
この記事の目次
申請人名簿のおさらい
申請人名簿とは、申請人1全員分の個人情報が記載された書類のことで、日本から2名以上の外国人を同時に招待する場合は必須になります。
管轄が同じ場合のみ使用できる
申請人名簿は原則、同一の大使館または総領事館が申請人全員の居住地を管轄する場合に使用できます。
つまり、各申請人の管轄大使館・総領事館が異なる場合は、申請人名簿が使用できません。管轄の数だけの書類一式を準備し、各窓口に書類を提出することになります。
ケーススタディ
- A領事館2人の住所地を管轄
- B領事館1人の住所地を管轄
上記の内容で計3名を招待する場合、A領事館宛とB領事館宛の2セットの書類を用意します。
2セットの書類一式のうち、A領事館へ提出する分のみ申請人名簿が使用できます。
その他の注意点
申請人名簿以外の書類にも同伴者に関する記入項目はあります。招へい理由書や滞在予定表などへも必要に応じて人数を記載してください。
申請人名簿の書き方
実際に使用する申請人名簿の見本です。
1から9まで番号をふっているので、順番に見ていきましょう。
1. 作成年月日
書類を作成した日付を記入します。有効期限は原則3ヵ月間なので注意してください。
作成した日付と申請する日が3ヵ月以上空いてしまう場合は書類を作成し直しておきましょう。
2. 申請人(代表者)の情報
申請人代表者の国籍・職業・氏名・生年月日・年齢を記入します。氏名は相手方のパスポートに記載のあるアルファベット表記で記入してください。
3. 申請人(代表者)の性別
申請人代表者の性別欄にチェックを入れます。意外と見落としがちなので注意しましょう。
4. 招へい人と代表者の関係
申請人は「来日する外国人」を指すので、この項目には招へい人と代表者の関係を記載します。
具体的な事例
- 招へい人外国人妻
- 身元保証人日本人夫
- 申請人代表者外国人妻の母
- 申請人同伴者外国人妻の妹
このような組み合わせであれば「招へい人はビザ申請人の娘」と記載しておきましょう。
5. 身元保証人と代表者の関係
4の組み合わせをそのまま用いると、ここには「日本人夫」と「外国人妻の母」の関係を記載することになります。
- 招へい人外国人妻
- 身元保証人日本人夫
- 申請人代表者外国人妻の母
- 申請人同伴者外国人妻の妹
赤文字の部分が該当するので「身元保証人はビザ申請人の娘の夫」と記入します。
招へい人が兼任する場合は?
前項と同様、決まった書き方はありません。ただ、招へい人と身元保証人が同じ、つまりあなたが身元保証人も担っている場合は「同上」と記入してください。
6. 申請人(同伴者)の情報
申請人(代表者以外)の国籍・職業・氏名・生年月日・年齢を記入します。氏名は相手方のパスポートに記載のあるアルファベット表記で記入してください。
7. 申請人(同伴者)の性別
申請人(代表者以外)の性別欄にチェックを入れます。
8. 招へい人と同伴者の関係
4と同様、この項目には招へい人と同伴者の関係を記載します。
- 招へい人外国人妻
- 身元保証人日本人夫
- 申請人代表者外国人妻の母
- 申請人同伴者外国人妻の妹
先ほどの組み合わせを引用すると「招へい人はビザ申請人の姉」と記載するのがベターです。
9. 身元保証人と同伴者の関係
前項の例を引き続き参考にすると「日本人夫」と「外国人妻の妹」との関係が対象になります。
- 招へい人外国人妻
- 身元保証人日本人夫
- 申請人代表者外国人妻の母
- 申請人同伴者外国人妻の妹
赤文字の部分が該当するので「身元保証人はビザ申請人の姉の夫」と記入します。
招へい人が兼任する場合は?
5と同様、決まった書き方はありません。ただ、招へい人と身元保証人が同じ、つまりあなたが身元保証人も担っている場合は「同上」と記入してください。
まとめ
- 全申請人の情報を記載する書類
- 管轄の大使館等が同じ場合に使用
- 短期商用での申請時は空欄指定に注意
大使館のみ設置されている国は、領事館がないので管轄は1ヵ所のみになります。そのため、同じ国に居住していればまとめての申請が可能です。