外国人を短期滞在ビザで呼び寄せる際、日本側で招へい人や身元保証人を検討することになりますが、これらは日本人に限らず、日本に在住する外国人でも担えます。
具体的には、日本人の配偶者として在留している外国人が、本国で暮らす親族を短期間招待するケース*などが該当します。
この記事では、外国人が観光ビザの招へい人・身元保証人を担うケースを解説しています。
この記事の目次
外国人が招へい人になれる条件
在留カードが発行されているかどうかがポイントです。
在留カードを確認しましょう
見本には在留資格(STATUS)の欄に“留学”と印字されていますが、無視してOKです。
在留カードを所持していない外国人は、原則招へい人になれません。在留カードが現に発行されていることが求められます。
特別永住者ももちろんOK
「特別永住者」を付与されている外国人は、在留カードの代わりに特別永住者証明書が発行されるので、当証明書のコピーを申請時に添付すれば招へい人として認められます。
在留カードの有効期限について
在留カードにはそれぞれ有効期限が定められており、期限を迎える前に在留資格の更新を済ませておく必要があります。
そのため、ビザの審査中に在留カードの期限が切れないようタイミングを調整してください。
現地の審査官からこのように指摘される可能性も考えられるため、なるべく事前に在留期間の更新を終えてからの申請をおすすめします。
外国人が身元保証人になれる条件
外国人が身元保証人を担う場合は、前項の要件に加えて以下の条件が追加されます。
- 3年以上の在留資格を保有している
- 被扶養者でない
3年以上の在留資格/ビザを保有
赤枠で囲った箇所を見てください。見本の画像で「4年3月1」と印字されている部分が、実際に付与されている在留資格の期間です。まずはここが3年以上でなければなりません。
次はもう一方の赤枠です。この“在留資格”の欄には、現在保有しているビザが印字されます。
短期ビザの身元保証が認められる在留資格は限られており、下記に列挙した在留資格を有している外国人しか身元保証人になれません。
日本人の配偶者等,永住者,特別永住者,永住者の配偶者等,定住者,高度専門職,教授,芸術,宗教,報道,経営・管理,法律・会計業務,医療,研究,教育,技術・人文知識・国際業務,企業内転勤,技能,特定活動(特定研究活動)・(特定情報処理活動),特定活動(高度学術研究活動)・(高度専門・技術活動)・(高度経営・管理活動)
被扶養者でない
原則、身元保証人は生計を維持している者でなければなりません。
身元保証人は申請人(来日する外国人)に代わって滞在費や帰国旅費を負担する役割なので、扶養されている専業主婦/主夫や学生さんはふさわしくないとされます。
仮にパート・アルバイトで独立した収入がある場合でも、年収を130万円程度に抑えているのであれば、メインで生計を立てている配偶者などに身元保証人を依頼するべきです。
配偶者の親族を呼ぶ際のセオリー
招へい人を外国人側、身元保証人を日本人側に置くことを推奨します。
妻の親族を日本に招待するケース
外国籍の妻/夫は“日本人の配偶者等”と呼ばれるビザを持っているのが一般的です。また、このビザには就労制限がないため、日本人や永住者と同じようにフルタイムで勤務できます。
そのため、外国籍の妻が正社員として勤めており、収入額が夫より少し下回る程度の場合、身元保証人は妻と夫のどちらがよいか、というご相談をよくお受けします。
夫婦で協力して家族を招待するほうが提出書類の充実が図れ、また申請書類の信頼性・真実性の向上も見込める点が主な理由です。
それぞれが身元保証人を担う
もちろん、夫婦双方に安定した収入があるケースでは、妻と夫がそれぞれ身元保証人を担う方法も検討するべきです。
一般的な申請において、身元保証人はひとりが前提です。ただ、妻と夫が在職証明書や課税証明書、残高証明書等の資料を各自準備すれば、独立した保証人として申請が受理されます。
まとめ
- 招へい人は在留カードを確認
- 身元保証人は在留期間・扶養状況を確認
- 配偶者の親族訪問は夫婦で協力
管轄の大使館・総領事館によっては微妙に取り扱いの異なるケースもあるので、ご自身で書類を作成される場合はなるべく確認を取るようにしてください。