外国人が短期滞在ビザの招へい人・身元保証人になる際の注意点

外国人が短期滞在ビザの招へい人・身元保証人になる際の注意点3つ

外国人を短期滞在ビザで呼び寄せる際、日本側で招へい人身元保証人を検討することになりますが、これらは日本人に限らず、日本に在住する外国人でも担えます。

具体的には、日本人の配偶者として在留している外国人が、本国で暮らす親族を短期間招待するケース*などが該当します。

* 一般的に親族訪問と呼ばれます

この記事では、外国人が観光ビザの招へい人・身元保証人を担うケースを解説しています。

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親族訪問ビザを検討中の場合は下記の記事も参考になります。
短期滞在ビザの「親族訪問」と「知人訪問」の違いがわかる2つの要点

短期滞在ビザの親族訪問と知人訪問の違いについて

2017年5月3日

外国人が招へい人になれる条件

在留カードが発行されているかどうかがポイントです。

在留カードを確認しましょう

在留カードの見本

見本には在留資格(STATUS)の欄に“留学”と印字されていますが、無視してOKです。

在留カードを所持していない外国人は、原則招へい人になれません。在留カードが現に発行されていることが求められます。

日本国籍者と婚姻している場合、通常は奥さんないし旦那さんが「日本人の配偶者等」と印字された在留カードを所持しているので、招へい人になれます。

特別永住者ももちろんOK

特別永住者証明書の見本

「特別永住者」を付与されている外国人は、在留カードの代わりに特別永住者証明書が発行されるので、当証明書のコピーを申請時に添付すれば招へい人として認められます。

在留カードの有効期限について

在留カードの期限がギリギリですが問題ありますか?

在留カードにはそれぞれ有効期限が定められており、期限を迎える前に在留資格の更新を済ませておく必要があります。

そのため、ビザの審査中に在留カードの期限が切れないようタイミングを調整してください。

日本大使館
期限が失効しているけど、まさかオーバーステイになっていないよね?

現地の審査官からこのように指摘される可能性も考えられるため、なるべく事前に在留期間の更新を終えてからの申請をおすすめします。

厳密には、住民票が発行されることも招へい人になるための条件です。ただ、在留カードを所持していれば原則住民票も発行されるため、ほとんどの外国人は問題になりません。

外国人が身元保証人になれる条件

外国人が身元保証人を担う場合は、前項の要件に加えて以下の条件が追加されます。

  1. 3年以上の在留資格を保有している
  2. 被扶養者でない

3年以上の在留資格/ビザを保有

在留カードの見本その2

赤枠で囲った箇所を見てください。見本の画像で「4年3月1」と印字されている部分が、実際に付与されている在留資格の期間です。まずはここが3年以上でなければなりません。

1 4年3月は「4年と3ヵ月」を意味します

次はもう一方の赤枠です。この“在留資格”の欄には、現在保有しているビザが印字されます。

ビザと在留資格は厳密には異なりますが、分かりやすく説明するため同じものとして扱っています。

短期ビザの身元保証が認められる在留資格は限られており、下記に列挙した在留資格を有している外国人しか身元保証人になれません。

日本人の配偶者等,永住者,特別永住者,永住者の配偶者等,定住者,高度専門職,教授,芸術,宗教,報道,経営・管理,法律・会計業務,医療,研究,教育,技術・人文知識・国際業務,企業内転勤,技能,特定活動(特定研究活動)・(特定情報処理活動),特定活動(高度学術研究活動)・(高度専門・技術活動)・(高度経営・管理活動)

“外交”と“公用”は特殊なため当記事では割愛します。また一部国では“3年以上”が免除される場合があります。

被扶養者でない

原則、身元保証人は生計を維持している者でなければなりません。

身元保証人は申請人(来日する外国人)に代わって滞在費帰国旅費を負担する役割なので、扶養されている専業主婦/主夫や学生さんはふさわしくないとされます。

パート・アルバイトの収入があるので有利になりますか?

仮にパート・アルバイトで独立した収入がある場合でも、年収を130万円程度に抑えているのであれば、メインで生計を立てている配偶者などに身元保証人を依頼するべきです。

年収額の目安としては、300~350万円が許可のボーダーになると考えてください。
短期滞在ビザの身元保証人が知っておくべき収入・預貯金額の目安

短期滞在ビザの身元保証人が知るべき収入・預貯金額の目安

2017年7月15日

配偶者の親族を呼ぶ際のセオリー

招へい人を外国人側、身元保証人を日本人側に置くことを推奨します。

妻の親族を日本に招待するケース

外国人配偶者の家族を日本に呼びたいです

外国籍の妻/夫は“日本人の配偶者等”と呼ばれるビザを持っているのが一般的です。また、このビザには就労制限がないため、日本人や永住者と同じようにフルタイムで勤務できます。

そのため、外国籍の妻が正社員として勤めており、収入額が夫より少し下回る程度の場合、身元保証人は妻と夫のどちらがよいか、というご相談をよくお受けします。

当事務所では、妻が招へい人夫が身元保証人の組み合わせをおすすめしています

夫婦で協力して家族を招待するほうが提出書類の充実が図れ、また申請書類の信頼性・真実性の向上も見込める点が主な理由です。

個別の事情によっては、奥様を招へい人・身元保証人として書類を整える場合もあります。

それぞれが身元保証人を担う

もちろん、夫婦双方に安定した収入があるケースでは、妻と夫がそれぞれ身元保証人を担う方法も検討するべきです。

一般的な申請において、身元保証人はひとりが前提です。ただ、妻と夫が在職証明書や課税証明書、残高証明書等の資料を各自準備すれば、独立した保証人として申請が受理されます。

ひとりに決めなければならないルールはありません。

まとめ

  • 招へい人は在留カードを確認
  • 身元保証人は在留期間・扶養状況を確認
  • 配偶者の親族訪問は夫婦で協力

管轄の大使館・総領事館によっては微妙に取り扱いの異なるケースもあるので、ご自身で書類を作成される場合はなるべく確認を取るようにしてください。

この記事を書いた事務所

行政書士ループ法務事務所

行政書士ループ法務事務所

就労系より身分系のビザ・在留資格を多く取り扱っています。
『申請を、もっと手軽にかんたんに』がスローガンです。

ビザ申請は書類作成や確認事項が多くて
ウンザリですよね。

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