海外で暮らす交際相手や親族を短期間(90日間以内で)日本へ招待するには、短期滞在ビザという査証を現地の大使館や総領事館へ申請しなければなりません。このビザは俗に短期ビザ・観光ビザとも呼ばれています。
そして短期滞在ビザの取り扱い上、下記のいずれかが認められると、例外的に延長(更新)許可が与えられます。
- 人道上の真にやむを得ない事情
- 上記に相当する特別な事情
今回の記事では、短期ビザの延長・更新申請で求められ得る嘆願書をテーマに解説します。
嘆願書とは
関係者が作成するお願い文のひとつ
短期ビザの延長申請において、申請人(延長を希望する外国人)以外の人物が作成するお願い文のことを一般的に嘆願書や上申書と呼びます。
このように、申請人以外からの書面を添付することで、多くの場合は審査官により良い印象を与えられます。
つまり嘆願書は、無事にビザが交付されるよう間接的に働きかけることを目的とするケースにおいてその本領を発揮します。
嘆願書の作成者
短期滞在ビザの延長・更新申請において、嘆願書は身元保証人の名義で作成する場合が多いです。当記事では具体例として、ご相談の多い親族訪問の延長・更新を想定してみます。
- 申請人招へい人の親族
- 招へい人あなたの配偶者
- 身元保証人あなた
仮に上記の組み合わせで短期ビザを取得し、現在延長・更新申請を検討しているご家族の場合は、個々の状況にもよりますが保証人(あなた)が嘆願書を作成するべきと解されます。
イメージとしては、申請理由書を申請人(来日している外国人)目線で代筆してあげ、自身の主張したいことはこの嘆願書に記載する感覚を持ってください。
嘆願書の書式について
後述しますが、嘆願書自体は申請にあたっての必須書類ではないため、具体的な書式等は入国管理局でも公表されていません。
そのため、これから嘆願書の作成に取りかかる方は、字数や書き出し、主張するべき内容についてご自身で考えながら書面を構成していくことになります。
嘆願書を作成する前に
嘆願書の提出先について
日本入国時の短期ビザ申請では、海外にある日本大使館・総領事館1へ書類を提出しましたが、今回の延長・更新申請では日本国内にある入国管理局へ申請書類を提出します。
1 一部の国・地域では代理申請機関が受付窓口として指定されています。
なお、実際の申請にあたっては、嘆願書を作って申請人(来日している外国人)に渡すだけでなく、申請人と日本側協力者(あなた)が揃ってお近くの入国管理局等へ出向くことが望ましいです。
嘆願書は必須書類ではない
前述のとおり、嘆願書は申請にあたっての必須書類ではありません。ただ、関係者である身元保証人からも思いの丈や延長の根拠を伝えられれば、事実評価の面でプラスになります。
実際問題、短期ビザの延長にあたっては申請人(来日している外国人)の意思だけでなく、日本側の親族の要望や期待が入り混じっていることも多いかと思います。
こういった背景のある場合は、申請人だけでなく、当事者からも書面を提出したほうが綺麗にまとまります。なにより、あなたからもビザの延長を希望されている旨が審査官に伝わるので、より一貫性のある書類が完成します。
以上の理由から、短期滞在の延長申請において、私たちは嘆願書の提出をおすすめしています。
特別な事情を想起させる
冒頭にも紹介したとおり、短期滞在の延長・更新が認められるには特別な事情が必須です。あなた自身の言葉で延長の必要性を伝え、審査官が妥当であるとの判断に至るような文章を記述していきましょう。
なお、一般的に“特別な事情”とは病気/疾患/怪我などの治療や育児のお世話が該当するため、「もう少しだけ観光地を巡りたい」などの理由では原則不許可になると考えられます。
まとめ
- 申請人以外の第三者が作成する書類
- 原則身元保証人の名義で作成
- 必須の書類ではありません
嘆願書は法務省等でも具体的に紹介されていないため、取り扱いの難しい書類のひとつといえます。ただ、“指定されている書類以外提出してはいけない”という決まりはないので、なるべく作成し、少しでも許可率を高めていきましょう。