日本側から招へい人・身元保証人を立てて、外国籍の家族や親族を呼び寄せる際、必要書類として親族関係を証明する資料が外務省等で指定されています。
- 外国人の妻/夫の親族を呼びたい日本人配偶者
- 本国で暮らす親や兄弟を呼びたい永住者
上記に該当する方は必ず準備しなければなりません。
この記事では、短期ビザにおける親族関係証明資料の取り扱いをテーマに解説しています。
親族関係を証する書類とは
“来日する外国人”と“招待する人”の続柄1を立証するために準備する資料を指します。
日本に暮らす外国人が母親を招待する場合、このように書面に記載しても、それが証明できる資料を添付しない限り納得してもらうのは難しいでしょう。
そのため、申請書類と併せて親子関係がある証拠を提示する必要があり、これが今回のテーマである親族関係を証する書類です。
親族関係を証する書類の一覧
- 婚姻証明書・結婚証明書
- 出生証明書
- 戸籍謄本
これら3つについて順番に見ていきましょう。
婚姻証明書・結婚証明書
短期ビザ申請で結婚証明書が必要になる場面として、まず最初に考えられるのは外国人配偶者を呼び寄せるケースです。
仕事の都合上日本と海外で別々に暮らしており、相手の休暇を利用して招待する場合などは、ふたりが正式な夫婦であることを証明する資料が申請時に求められます。
その他のパターン
申請人2の配偶者を招待する際も原則求められます。例を挙げると、あなたの配偶者が兄弟姉妹とさらにその配偶者を呼び寄せる場合です。
招へい人(あなたの配偶者)と兄弟姉妹は血縁関係があるので証明は簡単です。ただ招へい人から見て、兄弟姉妹の配偶者は血の繋がりがありません。
上記のケースでは、兄弟姉妹とその配偶者の結婚証明書を準備し、関係性をひとつにまとめます。
招へい人兄弟姉妹兄弟姉妹の配偶者
出生証明書
英語表記はBirth Certificateです。発行元の国・役所ごとに名称も異なりますが、原則出生証明書には下記の項目が記録されています。
- 出生の事実
- 本人の名前
- 生年月日
- 父母の名前
- 出生の場所
ここで大切なのは4の「父母の名前」です。
ケーススタディ
あなたの配偶者(Aさん)がB国籍で、B国に居住する親を招待する場合、Aさんの親がB国の役所から発行されるAさんの出生証明書を取得し、申請時に提出するケースが挙げられます。
通常、Aさんと親の氏名が記録されているので、審査官も双方の親子関係が確認できます。
ひとまず、出生証明書に関しては親子関係が証明できる書類という認識でOKです。また案件によっては、この書類を複数組み合わせてより遠い親族関係を証明していきます。
戸籍謄本
私たちに最も馴染み深いのは、これから紹介する戸籍謄本です。市/区役所で何度か取得した方も多いと思います。しかし、戸籍制度が残っている国は現時点でほとんどありません。
日本の戸籍謄本は、1部取得するだけで出生や婚姻、離婚、養子縁組、氏名変更など多くの事項を証明できるため、大変便利な公文書といえます。
戸籍謄本の使い方
ただ、海外では戸籍謄本を用意するという発想がないため、出番としてはもっぱら日本国内の親族関係を証明するにとどまります。
具体例を挙げると、招へい人が外国人配偶者で、身元保証人を日本人配偶者が担う際、双方の夫婦関係を立証する資料として戸籍謄本を添付します。
- 来日する外国人妻の親族
- 招待する人外国人妻
- 滞在費等を工面する人日本人夫
海外には戸籍謄本という名の書類は存在しないことを最低限知っておいてください。
まとめ
- 個別の案件によって書類の組み合わせは異なる
- 出生証明書は親子関係を立証
- 戸籍謄本は日本国内の親族関係を立証
交際相手や友人を呼ぶ場合と同様に、双方が写っている写真やメッセージアプリの履歴、通話履歴を一緒に提出しても構いません。
むしろ余裕があれば、これらの資料も添付したほうが審査では有利になるでしょう。