短期滞在ビザで交際相手や友人、親族を招待するには「滞在予定表」と呼ばれる書類が必要になり、ビザの該当性を判断する上で重要な書類とされています。
名前のとおり「日本での行動内容」を主に記載していきますが、あくまでも「予定表」なので、必ず作成したとおりに行動する必要はありません。
この記事の目次
滞在予定表とは
外国人が来日してから出国するまでの行動内容や、滞在中の連絡先、宿泊予定先について日付ごとに記載する書類を滞在予定表といいます。
必ず求められる書類
繰り返しますが、あくまでも予定表です。必須書類ですが記載したとおりに行動する必要はありません。
具体的には、観光地巡りや家族紹介、同棲体験、商談などの「こういう目的があって日本へ呼びますよ」という内容を管轄の大使館や総領事館へ伝えていきます。
審査をスムーズに進めるため、滞在予定表の提出は必須とされています。
短期滞在ビザは書類審査
原則、短期滞在ビザの申請は書面のみで審査が行われます。
案件によっては、審査官との面談や電話調査を受けますが、多くのケースでは提出書類に記載された内容だけで許可・不許可が通知されます。
具体的なポイント
滞在予定表に関しては、下記のような項目を踏まえた審査が予想されます。
アバウト過ぎる記載はNG
大雑把な滞在予定はなるべく避けましょう。
- *月*日~*月*日:東京と大阪
- *月*日~*月*日:家族に紹介
仮にこのような行動予定を作成した場合、滞在中のイメージが湧きにくいため、審査に悪影響を及ぼす可能性があります。
具体的なポイント
- 東京と大阪へ何をしに行くのか
- それぞれ何泊するのか
- 家族への紹介はどこでするのか
予定だからという理由で適当にせず、できるだけ具体的に、かつ審査官が抱くであろう疑問を事前に消していく姿勢がポイントになります。
滞在予定表はなぜ必要なのか
今回の渡航が短期滞在ビザに該当するかどうかをチェックするためです。
帰国を前提に発給される
大前提ですが、短期ビザで就労活動・アルバイトはできません。法律違反です。
短期ビザは、文字通り短期間の滞在を想定して発給されるため、一時帰国せずにそのまま長期滞在を予定している外国人は原則対象外になります。
- ベトナム料理店**にて就業体験
- 配偶者ビザの取得・新居契約
したがって、これらの記載がひとつでもあれば許可率は低くなるでしょう。
1の場合であれば「短期ビザでの就労意思がある」、2の場合は「はじめから長期滞在を目的とした申請」と判断される可能性があります。
短期ビザと配偶者ビザについて
来日後に両国での婚姻手続きが成立した場合は、配偶者ビザへの変更が実務上認められ得ます。
短期ビザから配偶者ビザへの変更は例外的に扱われ、実質的な長期滞在が原則可能です。
日本滞在中に婚姻すれば、交際相手から配偶者へ身分事項が変更するため、入管法上の「特別な事情」に該当するとされています(20条3項)。
婚姻登録が不要な国
中国やロシアなどの一部国では、日本の役所へ先に婚姻届を提出した場合、海外側の婚姻手続きができない、または不要と案内される場合があります。
この場合は原則、日本側の婚姻成立だけで変更申請が行えます。
滞在予定表は誰が作成するのか
あなたが協力者となって申請を進めるのであれば、あなたが作成してください。厳密にいうと、招へい人(招待しようと計画する人)が作成する書類です。
滞在予定表の見本
実際に提出する滞在予定表の見本です。スペース的に枠内への記入が難しければ、枠外に注釈を付けるほか、別途補足説明書と呼ばれる書類を準備します。
作成に取り掛かる前に
相手側がプランを練っていたとしても、最終的には招へい人側で清書してあげましょう。また滞在予定表は1ページに収める必要はなく、何枚にわたって作成してもOKです。
- ビザの期限内に帰国させる(紛らわしい表現はNG)
- 仕事をさせない(短期ビザに該当する活動のみ)
ご自身で作成される場合は、この2点を意識してください。
まとめ
- 日本側の招へい人/あなたが作成
- いつ・どこで・何をするかまで記載
- 書式を揃えれば自作もOK
滞在予定表は作成に時間がかかるため、面倒に感じるかもしれません。
ただ、概要を理解しているかどうかで、記載のスピードやクオリティに差が出ます。そのほかの書類に関してもサイト内で解説しているので、是非参考にしてみてください。