短期滞在ビザ申請/観光ビザ申請が許可になると、パスポートの査証欄に日本国査証が、日本の空港へ降り立って上陸審査を受けたあとは証印が貼り付けされます。
日本に滞在する外国人は原則、この「日本国査証」と「証印」が在留の根拠となるので、そこには出国までの期限や在留を許可された日数、ビザ(査証)を発給した大使館の名称など様々な情報が記載されています。
この記事では、日本国査証と証印の見方をテーマに解説しています。
日本国査証の見方
海外ではJapan visaとも呼ばれます。
査証の見本/Japan Visa
無事に許可が下りると、このようなシールが申請人1のパスポートに貼られます。このシールこそが日本国査証、すなわち短期滞在ビザ(査証)になります。
(1)から(11)まで番号をふっているので、ひとつずつ見ていきましょう。
1. Place of issue:発給地
短期滞在ビザが発給された大使館・総領事館の名称が記載されます。
見本画像ではMANILA(マニラ)と印字されているので、このビザは「在フィリピン日本国大使館」で発給されたことが分かります。
2. Date of issue:発給日
大使館・総領事館での審査が完了し、短期ビザを発給した日が記載されます。
「29 APR 30」とあるので、2030年4月29日にビザが発給されています。
3. Date of expiry:有効期限
非常に大切な項目です。ここには発給されたビザの有効期限が印字されます。初見では分かりにくいですが、滞在の期限ではなく、ビザ自体の期限を示しています。
つまり、この日までに日本へ渡航しなければならないことを意味します。
「29 JUL 30」とあるので、この場合は2030年7月29日までに入国しなければなりません。そして、入国した日から滞在日数のカウントがスタートします。
仮に15日間の許可が下りていれば、入国日から15日間滞在できます。
4. No.of entries:入国回数
入国できる回数が記載されています。
1回限りのビザであれば画像のように「SINGLE」と表記されます。つまり、一度出国するとそのビザは消滅し、再度入国する場合は改めて短期ビザを申請し直すことになります。
5. For stay(s) of:滞在可能期間
日本に滞在できる日数が記載されています。
短期ビザは15日間、30日間、90日間の3種類しかないので「15DAYS, 30DAYS, 90DAYS」のどれかが印字されます。
(3)にも関連しますが、仮に90日間の許可を受け、ビザの期限ギリギリに日本へ入国した場合でも、きちんとその日から90日間のカウントが始まります。
6. Category:ビザの種類
付与されたビザの種類が記載されます。短期滞在ビザであれば画像のように「(V) AS TEMPORARY VISITOR」と表記されます。
7. Surname/Given name:申請人の名前
申請人(来日する外国人)の名前が記載されます。
8. Passport No.:パスポート番号
申請人(来日する外国人)のパスポート番号が記載されます。
9. Sex:性別
申請人(来日する外国人)の性別が記載されます。
10. Date of birth:生年月日
申請人(来日する外国人)の生年月日が記載されます。
11. Nationality:国籍
申請人(来日する外国人)の国籍が記載されます。
以上が日本国査証の概要です。
証印の見方
こちらも(1)から(4)まで番号をふっています。
証印の見本
証印は上陸審査(入国審査)が終わったあとパスポートに貼り付けられます。
証印がそのまま上陸許可に相当し、交付されたあとは合法的に滞在できるようになります。
1. 許可年月日:Date of permit
原則、上陸審査の終わった日が許可年月日になります。
2. 在留期限:Until
日本に滞在できる期限が記載されています。
この日付を経過するとオーバーステイ(不法残留)になるので注意してください。
3. 在留資格:Status
付与された在留資格の種類が記載されています。
厳密には、ビザ(査証)と在留資格は性質が異なります。ただ短期滞在ビザ申請においてはほぼ同じという認識でOKです。
4. 在留期間:Duration
日本に滞在できる日数が記載されています。
基本的には(2)の在留期限から(1)の許可年月日を引いた数になります。
まとめ
- 査証と証印が滞在の根拠
- 査証は有効期限と滞在期間を確認
- 証印は在留期限を確認
日本国査証と証印の見方をざっと解説しました。
証印の在留期限には特に気を付けてください。オーバーステイの前歴がつくと、次回以降の短期ビザだけでなく、配偶者ビザや就労ビザ、永住権の申請にも影響が出ます。