短期滞在ビザの日本国査証と証印の見方:15項目をまとめて紹介

短期滞在ビザの日本国査証と証印の見方がわかる15のチェック項目

短期滞在ビザ申請/観光ビザ申請が許可になると、パスポートの査証欄に日本国査証が、日本の空港へ降り立って上陸審査を受けたあとは証印が貼り付けされます。

スタンプが押されるページを査証欄といいます
日本大使館
審査の結果、あなたに査証を発給することにしました

日本に滞在する外国人は原則、この「日本国査証」と「証印」が在留の根拠となるので、そこには出国までの期限や在留を許可された日数、ビザ(査証)を発給した大使館の名称など様々な情報が記載されています。

この記事では、日本国査証と証印の見方をテーマに解説しています。

ビザ取得後から日本入国までの流れについては別の記事で解説しています。
短期滞在ビザの取得後に知っておきたい日本入国までの流れ

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2017年5月16日
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日本国査証の見方

海外ではJapan visaとも呼ばれます。

査証の見本/Japan Visa

日本国査証

無事に許可が下りると、このようなシールが申請人1のパスポートに貼られます。このシールこそが日本国査証、すなわち短期滞在ビザ(査証)になります。

1 来日する外国人のことを申請人といいます

(1)から(11)まで番号をふっているので、ひとつずつ見ていきましょう。

1. Place of issue:発給地

日本国査証の見方_その1

短期滞在ビザが発給された大使館・総領事館の名称が記載されます。

見本画像ではMANILA(マニラ)と印字されているので、このビザは「在フィリピン日本国大使館」で発給されたことが分かります。

2. Date of issue:発給日

日本国査証の見方_その2

大使館・総領事館での審査が完了し、短期ビザを発給した日が記載されます。

「29 APR 30」とあるので、2030年4月29日にビザが発給されています。

3. Date of expiry:有効期限

日本国査証の見方_その3

非常に大切な項目です。ここには発給されたビザの有効期限が印字されます。初見では分かりにくいですが、滞在の期限ではなく、ビザ自体の期限を示しています。

つまり、この日までに日本へ渡航しなければならないことを意味します。

この日までに日本を出国しなければならないという意味ではありません。

「29 JUL 30」とあるので、この場合は2030年7月29日までに入国しなければなりません。そして、入国した日から滞在日数のカウントがスタートします。

仮に15日間の許可が下りていれば、入国日から15日間滞在できます。

許可の日数(15/30/90日間)にかかわらず、ビザ自体の有効期限は3ヵ月です。在留期限とビザの有効期限を混同しないよう注意してください。

4. No.of entries:入国回数

日本国査証の見方_その4

入国できる回数が記載されています。

1回限りのビザであれば画像のように「SINGLE」と表記されます。つまり、一度出国するとそのビザは消滅し、再度入国する場合は改めて短期ビザを申請し直すことになります。

何回でも入国できる短期ビザは数次査証と呼ばれ、その場合はMULTIPLEと表記されます。また、マイナーですが、2回入国できる二次査証(DOUBLE)も存在します
各国の施策にもよりますが、二次(DOUBLE)や数次(MULTIPLE)の短期ビザは、富裕層や文化人、ビジネスパーソンなどの限られた方に発給されるのが一般的です。

5. For stay(s) of:滞在可能期間

日本国査証の見方_その5

日本に滞在できる日数が記載されています。

短期ビザは15日間、30日間、90日間の3種類しかないので「15DAYS, 30DAYS, 90DAYS」のどれかが印字されます。

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2016年10月22日

(3)にも関連しますが、仮に90日間の許可を受け、ビザの期限ギリギリに日本へ入国した場合でも、きちんとその日から90日間のカウントが始まります。

90日の枠で申請したのに、30日や15日の枠で許可が下りることも稀にあります。ビザが発給されたら、まず希望通りの日数になっているかを確認しておきましょう。

6. Category:ビザの種類

日本国査証の見方_その6

付与されたビザの種類が記載されます。短期滞在ビザであれば画像のように「(V) AS TEMPORARY VISITOR」と表記されます。

恋人訪問・知人訪問・親族訪問・短期商用のどれかに該当すれば、一律で「(V) AS TEMPORARY VISITOR」と印字されます。

7. Surname/Given name:申請人の名前

日本国査証の見方_その7

申請人(来日する外国人)の名前が記載されます。

8. Passport No.:パスポート番号

日本国査証の見方_その8

申請人(来日する外国人)のパスポート番号が記載されます。

9. Sex:性別

日本国査証の見方_その9

申請人(来日する外国人)の性別が記載されます。

10. Date of birth:生年月日

日本国査証の見方_その10

申請人(来日する外国人)の生年月日が記載されます。

11. Nationality:国籍

日本国査証の見方_その11

申請人(来日する外国人)の国籍が記載されます。

以上が日本国査証の概要です。

35の項目を頭の片隅に留めておいてください

証印の見方

こちらも(1)から(4)まで番号をふっています。

証印の見本

短期滞在ビザの証印

証印は上陸審査(入国審査)が終わったあとパスポートに貼り付けられます。

証印がそのまま上陸許可に相当し、交付されたあとは合法的に滞在できるようになります。

順番でいうと、日本国査証の交付を受けたあとに証印のシールが貼られます。

1. 許可年月日:Date of permit

証印の見方_その1

原則、上陸審査の終わった日が許可年月日になります。

実際に日本へ渡航した日という認識でOKです

2. 在留期限:Until

証印の見方_その2

日本に滞在できる期限が記載されています。

この日付を経過するとオーバーステイ(不法残留)になるので注意してください。

オーバーステイになると、原則は帰国後1年間(または5年間)、日本への入国が制限されます。

3. 在留資格:Status

証印の見方_その3

付与された在留資格の種類が記載されています。

厳密には、ビザ(査証)と在留資格は性質が異なります。ただ短期滞在ビザ申請においてはほぼ同じという認識でOKです。

4. 在留期間:Duration

証印の見方_その4

日本に滞在できる日数が記載されています。

基本的には(2)の在留期限から(1)の許可年月日を引いた数になります。

日本大使館・総領事館から15日間(30日間)の許可をもらっている場合、ここにも同様に「15days(30days)」と印字されます。

まとめ

  • 査証と証印が滞在の根拠
  • 査証は有効期限と滞在期間を確認
  • 証印は在留期限を確認

日本国査証と証印の見方をざっと解説しました。

証印の在留期限には特に気を付けてください。オーバーステイの前歴がつくと、次回以降の短期ビザだけでなく、配偶者ビザ就労ビザ永住権の申請にも影響が出ます。

この記事を書いた事務所

行政書士ループ法務事務所

行政書士ループ法務事務所

就労系より身分系のビザ・在留資格を多く取り扱っています。
『申請を、もっと手軽にかんたんに』がスローガンです。

ビザ申請は書類作成や確認事項が多くて
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