過去に技能実習生(研修生)として来日していた外国人を、再び短期滞在ビザで呼ぶことは、通常の申請に比べて難易度が高いとされています。
しかし、可能性がないわけではなく、申請の時期やタイミング、書面で伝えるべきポイントを正確に把握して審査に臨めば、許可が下りる見込みは十分にあります。
この記事では、元研修生・実習生を再度短期ビザで呼ぶ際の留意点について解説しています。
この記事の目次
申請を行う時期・タイミング
結論からいえば、帰国後から6ヵ月~1年程度空けることをおすすめします。
期間を空けるほど有利になる
ベストな申請時期を知るためにも、技能実習というビザの概要を理解しておきましょう。
この制度は、技能実習生へ技能等の移転を図り、その国の経済発展を担う人材育成を目的としたもので、我が国の国際協力・国際貢献の重要な一翼を担っています。
[公益財団法人国際研修協力機構HP抜粋]
“この制度”とは、技能実習ビザの趣旨を定めた「外国人技能実習制度」を指します。上記引用の中で重要なのは「技能等の移転を図り、その国の経済発展を担う人材育成を目的としたもの」という部分です。
つまり、一般的な就労ビザ1は、日本国内での経済活動を目的として整備されているのに対し、技能実習ビザは日本国外で経済活動を行う外国人のために整備されています。
以上から、技能実習ビザは最初から本国に帰国する前提で与えられるビザといえます。
なぜ実習生の短期ビザは難しい?
日本で得た技能を本国で活かすために来日していた実習生が、本国で生活せずにまた来日するという矛盾が短期ビザの申請をより複雑なものにしています。
この矛盾を払拭するために、申請の時期を延ばす方法が挙げられます。
帰国後半年は期間を空けましょう
直近の帰国日から6ヵ月が経過していれば、申請する価値はあるといえます。
1年程度本国で生活してからの申請がベストですが、1年待ったからといって100%許可になるわけではありません。
- 帰国後1ヵ月かなり厳しめの審査になる
- 帰国後3ヵ月厳しめの審査になる
- 帰国後6ヵ月申請する価値あり
申請の内容にもよりますが、上記の表が一種の目安になるとイメージしてください。
審査官に伝えるべきこと
実際にどのような点に気を付けるべきかを説明します。
お仕事/バイトをさせない
おそらく、このページをご覧の方は、職場の同僚として技能実習生と知り合ったケースが多いと思われます。
このような申請では、申請人2の就労可能性について審査が入ることを意識してください。
本来、短期滞在ビザでは一切のお仕事・アルバイトが法律で禁止されています。
そのため、過去に技能実習生として来日していた外国人が短期ビザを申請する際は、通常よりも就労可能性について厳格に審査されます。
また最初から不法就労目的で入国し、そのまま滞在し続ける外国人もあとを絶たないため、許可・不許可の判断はよりシビアになっています。
書面でアピールするべき項目
具体的には、下記のような項目に注意し、様々な角度から申請の健全性を示していきます。
- 滞在中の費用負担は十分に可能か
- 滞在中はいつどこで何をするのか
- なぜもう一度招待するに至ったのか
- 友人関係であればそれを証明できる資料はあるか
- 恋人関係であれば今回の渡航について親は把握しているか
- 親族間の交流はあるか
- 今回の申請に至った一番の目的は何か
外堀から順番に埋めていく感覚で作成にあたってください。裏付けの取れる事実を散りばめ、少しずつ許可率を積み上げていくイメージです。
また申請者ごとに事情は異なるので、虚偽の内容は避けつつ、これまで築き上げてきた関係をありのままに伝え、ロジカルに説明していきましょう。
まとめ
- 技能実習ビザは帰国が前提
- なるべく6ヵ月以上の期間を空ける
- 就労目的でないことを伝えましょう
「恋人・交際相手としてもう一度呼びたい」という案件のほうが体感的に多い印象を受けますが、どちらにしろタイミングと書面さえ整えば短期ビザの取得は狙えます。
また申請人(来日する元実習生)の状況だけでなく、日本側の身元保証人の収入状況も審査ではポイントになります。年収が300万円に届かない場合は別途保証人の検討をおすすめします。