短期滞在ビザの招へい人と身元保証人の役割とは?

短期滞在ビザの「招へい人・身元保証人」が気をつけたい3つのルール

短期滞在ビザで外国人を日本へ招待するには、日本側で招へい人身元保証人と呼ばれる協力者が必要になります。

短期滞在ビザは招聘ビザ観光ビザとも呼ばれています

ほとんどの場合、当事者であるあなたが招へい人ないし身元保証人を担います。ただ、そこにはいくつかのルールがあります。

この記事では、短期ビザの招へい人と身元保証人の役割を解説しています
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招へい人と身元保証人の違い

「来日時の滞在費や帰国旅費をサポートするかどうか」が大きな違いです。

  • 招へい人日本から招待しようとしている人
  • 身元保証人主に金銭面で面倒を見てあげる人

上記のように考えると分かりやすいです。原則、日本側主体で外国籍の交際相手や友人、親族のビザを申請する場合は、招へい人と身元保証人が必ず求められます

渡航費の全額を外国人側で負担する場合は、この限りではありません。

招へい人の役割とは

招へい人
私が当外国人を招待します

日本へ呼びたいと計画している人が招へい人に該当します。一般的に短期ビザの申請は、招へい人が各資料を取り寄せ、また書類をイチから作成して準備を進めていきます。

原則、招へい人は誰でも担えます。雇用形態も関係なく、学生さんでもOKです。

身元保証人の役割とは

身元保証人の面倒を見るというのは、具体的に下記3点を指します。

  • 日本滞在中の生活費や宿泊費の負担滞在費
  • 航空券代等の負担帰国旅費
  • 規則を守るよう監督すること法令の遵守

もちろん、外国人本人が滞在費や航空券代を負担しても問題はありません。ただ本人負担であっても、何らかの問題が起こった際にサポートする人のことを身元保証人といいます。

身元保証人
私が費用を工面してあげますよ

保証人にふさわしい人物

招へい人が「関係性を立証し書面を整えていく」立場なのに対し、身元保証人は「金銭的な援助をする」立場なので、安定した収入のある方が身元保証人にふさわしいとされています。

一般的な会社員や役員、自営業者が「安定した収入がある」に該当します
所得を低く計上している個人事業主・会社役員の方でも、状況によっては身元保証人になれます。
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2017年7月15日

招へい人と身元保証人の検討

招へい人と身元保証人を検討するにあたり、ひとつの例を紹介します。

  1. 海外渡航中に現地で友達ができた
  2. 日本に戻ってからも連絡を取り合っている
  3. 友人が日本に遊びに来ることになった
  4. ただ、自分はアルバイトなので収入面が不安
  5. 父親が協力してくれることになった

このようなケースでは、あなたが招へい人、父親を身元保証人として申請書類を整えます。

もちろん、会社員公務員、正当な報酬を受けている会社役員が招へい人になる場合は、安定した収入があるとみなされるので、原則身元保証人も兼ねることができます

実際、この一人二役(同一)パターンが割合としては一番多いです。

保証人に向かない方

  • 収入のない主婦/主夫
  • 学生・フリーター
  • 諸事情で現在無職の方

上記の方が招へい人になって申請を行う場合は、別途身元保証人の検討をおすすめします。なお、招へい人・身元保証人ともに、実質的に日本に居住していることが条件です。

住民票が発行されない人は招へい人や身元保証人になれません。
駐在員・留学生が外国人と一緒に帰国する際の短期滞在ビザ申請方法

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2017年6月14日

身元保証人は誰に依頼すべきか

関係の近い兄弟姉妹から順に検討することを推奨します。

自身で生計を立てている方であれば、招へい人と身元保証人を一緒に担えるので、別途保証人を探す必要はありません。

  • 収入のない主婦/主夫
  • 学生・フリーター
  • 諸事情で現在無職の方

ただ、前項のリストに該当する場合、原則は身元保証人の検討・追加が求められます。

無職であっても貯金額で資産を証明できる場合は、この限りではありません。

保証人の検討は必須なのか

招へい人
必ず追加しなければなりませんか?

「主婦や学生は別途身元保証人を立てるように」といったルールはありません。ただ、本人が一人二役で申請しても不許可になるケースが多いため、このような案内をしています。

身元保証人は親族でないとダメ?

身元保証人は親族でないとダメか

自分以外に身元保証人を依頼するとなると、誰にお願いするかで迷われると思います。

迷った場合は、親か兄弟姉妹にまずお話ししてみてください。友人でも身元保証人になれますが、招へい人との関係が希薄であると判断される傾向にあるので、おすすめできません。

優先順位としては、以下を参考にしてください。

  1. 親または兄弟姉妹
  2. その他の親族・親戚
  3. 友人・職場の同僚

身元保証人の責任について

身元保証人
身元保証人に法的な責任はありますか?

結論からいうと、身元保証人に法的責任はありません

保証人としてすべきことを怠っても警察に捕まることはなく、いわゆる借金などの“連帯保証人”とも異なるので、外国人に代わって督促や取り立てを受けることもありません。

入管法上の身元保証人と民法上の身元保証人は意味合いが異なります。

道義的責任のみを負う

日本大使館
常識の範囲内で責任を果たしてね
身元保証人
わかりました、気を付けます

上記のような約束を交わしたと考えてください。

法令によって強制はされないが、守るべき道徳や倫理のことを道義的責任といいます。

責任を果たせなかった場合

法律上の責任がないからといって、一切の責務を放棄するのはNGです。相応のリスクやペナルティが課せられ、次回以降の申請が不利になります

日本滞在中に何らかのトラブルが発生した場合、当該情報は大使館や法務省などに残ります。

日本大使館
この身元保証人は約束を守らなかった過去がある

つまり、2回目以降の申請時に、前回は身元保証人としての義務を果たしていないという理由でビザの許可が下りにくくなり、最悪の場合は不許可になってしまいます。

共謀し、犯罪行為を目的として入国させた場合等には、別途刑事責任を問われる可能性があります。

まとめ

  • 身元保証人の条件は安定した収入(例外あり)
  • 招へい人と身元保証人は兼任・同一でも申請OK
  • 主婦や学生はなるべく別途身元保証人を立てる
  • 身元保証人に法的責任はない(道義的責任のみ)

招へい人・身元保証人の役割や条件について説明しました。

日本国籍者ではなく、外国籍の方が身元保証人になる場合は、各国の大使館で微妙に条件が異なります。大使館・総領事館のWebサイト等から確認してください。

この記事を書いた事務所

行政書士ループ法務事務所

行政書士ループ法務事務所

就労系より身分系のビザ・在留資格を多く取り扱っています。
『申請を、もっと手軽にかんたんに』がスローガンです。

ビザ申請は書類作成や確認事項が多くて
ウンザリですよね。

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