短期滞在ビザで外国人を日本へ招待するには、日本側で招へい人や身元保証人と呼ばれる協力者が必要になります。
ほとんどの場合、当事者であるあなたが招へい人ないし身元保証人を担います。ただ、そこにはいくつかのルールがあります。
この記事の目次
招へい人と身元保証人の違い
「来日時の滞在費や帰国旅費をサポートするかどうか」が大きな違いです。
- 招へい人日本から招待しようとしている人
- 身元保証人主に金銭面で面倒を見てあげる人
上記のように考えると分かりやすいです。原則、日本側主体で外国籍の交際相手や友人、親族のビザを申請する場合は、招へい人と身元保証人が必ず求められます。
招へい人の役割とは
日本へ呼びたいと計画している人が招へい人に該当します。一般的に短期ビザの申請は、招へい人が各資料を取り寄せ、また書類をイチから作成して準備を進めていきます。
身元保証人の役割とは
身元保証人の面倒を見るというのは、具体的に下記3点を指します。
- 日本滞在中の生活費や宿泊費の負担滞在費
- 航空券代等の負担帰国旅費
- 規則を守るよう監督すること法令の遵守
もちろん、外国人本人が滞在費や航空券代を負担しても問題はありません。ただ本人負担であっても、何らかの問題が起こった際にサポートする人のことを身元保証人といいます。
保証人にふさわしい人物
招へい人が「関係性を立証し書面を整えていく」立場なのに対し、身元保証人は「金銭的な援助をする」立場なので、安定した収入のある方が身元保証人にふさわしいとされています。
招へい人と身元保証人の検討
招へい人と身元保証人を検討するにあたり、ひとつの例を紹介します。
- 海外渡航中に現地で友達ができた
- 日本に戻ってからも連絡を取り合っている
- 友人が日本に遊びに来ることになった
- ただ、自分はアルバイトなので収入面が不安
- 父親が協力してくれることになった
このようなケースでは、あなたが招へい人、父親を身元保証人として申請書類を整えます。
もちろん、会社員や公務員、正当な報酬を受けている会社役員が招へい人になる場合は、安定した収入があるとみなされるので、原則身元保証人も兼ねることができます。
保証人に向かない方
- 収入のない主婦/主夫
- 学生・フリーター
- 諸事情で現在無職の方
上記の方が招へい人になって申請を行う場合は、別途身元保証人の検討をおすすめします。なお、招へい人・身元保証人ともに、実質的に日本に居住していることが条件です。
身元保証人は誰に依頼すべきか
関係の近い親や兄弟姉妹から順に検討することを推奨します。
自身で生計を立てている方であれば、招へい人と身元保証人を一緒に担えるので、別途保証人を探す必要はありません。
- 収入のない主婦/主夫
- 学生・フリーター
- 諸事情で現在無職の方
ただ、前項のリストに該当する場合、原則は身元保証人の検討・追加が求められます。
保証人の検討は必須なのか
「主婦や学生は別途身元保証人を立てるように」といったルールはありません。ただ、本人が一人二役で申請しても不許可になるケースが多いため、このような案内をしています。
身元保証人は親族でないとダメ?
自分以外に身元保証人を依頼するとなると、誰にお願いするかで迷われると思います。
迷った場合は、親か兄弟姉妹にまずお話ししてみてください。友人でも身元保証人になれますが、招へい人との関係が希薄であると判断される傾向にあるので、おすすめできません。
優先順位としては、以下を参考にしてください。
- 親または兄弟姉妹
- その他の親族・親戚
- 友人・職場の同僚
身元保証人の責任について
結論からいうと、身元保証人に法的責任はありません。
保証人としてすべきことを怠っても警察に捕まることはなく、いわゆる借金などの“連帯保証人”とも異なるので、外国人に代わって督促や取り立てを受けることもありません。
道義的責任のみを負う
上記のような約束を交わしたと考えてください。
責任を果たせなかった場合
法律上の責任がないからといって、一切の責務を放棄するのはNGです。相応のリスクやペナルティが課せられ、次回以降の申請が不利になります。
日本滞在中に何らかのトラブルが発生した場合、当該情報は大使館や法務省などに残ります。
つまり、2回目以降の申請時に、前回は身元保証人としての義務を果たしていないという理由でビザの許可が下りにくくなり、最悪の場合は不許可になってしまいます。
まとめ
- 身元保証人の条件は安定した収入(例外あり)
- 招へい人と身元保証人は兼任・同一でも申請OK
- 主婦や学生はなるべく別途身元保証人を立てる
- 身元保証人に法的責任はない(道義的責任のみ)
招へい人・身元保証人の役割や条件について説明しました。
日本国籍者ではなく、外国籍の方が身元保証人になる場合は、各国の大使館で微妙に条件が異なります。大使館・総領事館のWebサイト等から確認してください。