日本へ招待したい外国人が出身国と異なる地域で生活している場合、短期滞在ビザの申請は少しややこしくなります。
例えばA国籍の方がB国に居住している場合、申請先はA国の大使館、B国の大使館と2通りに分かれることになります。
この記事では、国籍国と異なる地域に暮らす外国人の短期ビザをテーマに解説しています。
この記事の目次
はじめに
原則、各国にある日本大使館等はその国の居住権1を持つ人物からの申請しか受理しません。
ここでポイントになるのは、申請人がその国に居住している、すなわちその国に生活の根拠があると現地の大使館・総領事館が判断するかどうかです。
住所地があると認められなかった場合、現地を管轄する窓口では受理されず、国籍国に帰国してから短期ビザの申請を行うことになります。
長期間当該国で生活している
現地で家族と暮らしている方などが該当します。
居住証明を準備しましょう
申請人が長期間にわたってその国で生活している場合、一般的には現地での申請が可能です。
また日本から招へい人や身元保証人を立てて申請する際、申請人の収入や仕事の有無は原則問われません。つまり、申請人がその国・地域で仕事をしていることまでは求められません。
無職が審査に影響する可能性は低いですが、申請人が不法滞在者でないことを立証する必要があります。そのため、申請人本人の居住権を有している証明資料3の提出が求められます。
定期的に本国へ戻っている場合
この場合は、現地の窓口で申請できない場合があります。
国によっては「3ヵ月以上の滞在許可を有している外国人のみ受け付ける」といった規則を設けている大使館もあります。申請人へ事前確認を取ってもらいましょう。
留学生として第三国で出会った
オーストラリア留学中に仲良くなったインド人を招待するケースなどが該当します。
現地のビザの種類に注意
この場合は、留学生としてその国に滞在中であることを証明するもの4を準備すれば、現地の日本大使館・総領事館で受理される可能性は高いといえます。
ただ留学といっても様々な形態/種類があるので、必ずその国の居住権を持つとは限りません。
再入国可能なビザかを確認
短期ビザを取得すれば、日本へ入国するぶんには何ら問題ありませんが、日本から再度その国に戻る場合、今度はその国の滞在ビザが再入国を認める内容であることも条件になってきます。
仮に申請人が1回限り有効のビザで第三国へ留学しているケースだと、日本から出国してもその国(第三国)に戻れなくなってしまいます。
- 現地の大使館は短期ビザ申請を受理してくれるのか
- 申請人の滞在ビザは再入国が認められているのか
他国を訪問した際に申請する
中国籍の申請人とシンガポールを観光し、シンガポールの大使館でビザを取得してから日本に入国するケースなどが該当します。
原則認められない
この場合、現地の日本大使館はまず申請を受理してくれません。
たとえ現地の短期賃貸マンションを契約したとしても、一時的な滞在に過ぎないので、その国に生活の拠点があるとは認められないのがその理由です。
そのため、例に挙げたケースでは事前に中国で短期滞在ビザを申請・取得してからシンガポールを観光するべきです。
ビザ自体の期限は3ヵ月
ビザ自体の期限内(3ヵ月以内)であれば、他の国を巡ってからの入国も原則OKです。
なお「許可されたビザの日数」と「ビザ自体の期限」は似て非なるものです。仮に15日間の許可が下りたとしても、ビザそのものの有効期限は90日間です。
まとめ
- 申請先への事前確認を行う
- その国に滞在できる権利を得ていること
- その国での仕事の有無は原則問われない
申請を受理するかどうかは現地の日本大使館・総領事館が最終的に判断するので、当記事の内容はあくまでも参考程度にとどめてください。
また、人道上の理由やその他緊急にビザを手配しなければならない事情がある場合、特別に対応してくれるケースも中にはあります。