短期滞在ビザ・観光ビザ申請における住民票を徹底解説

短期滞在ビザ申請における「住民票」の注意事項3つ

日本側から招へい人・身元保証人を立てて交際相手や友人、親族の短期滞在ビザを取得する際、申請に必要な書類として住民票が指定されています。

ただ、住民票といっても様々な種類があり、大使館や外務省が公表している書式・記載事項で用意しなければ受付の時点で断られる場合があります。

この記事では、短期ビザ/観光ビザにおける住民票の取り扱いを解説しています
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住民票の注意点3つ

住民票

実際の申請で提出する「住民票」の見本です。

これから、住民票の取得時に気を付けたい3つのポイントを説明します。

発行場所お住まいの市役所区役所

1. 世帯全員分の記載があるか

まずチェックするべき項目は、取得した住民票に世帯全員分の記載があるかどうかです。

一部の大使館・総領事館では、世帯全員の表記がない住民票は受理されません。

住民票(世帯全員分)

世帯全員(家族全員)分の住民票を取得すれば、赤枠内にあるような文章が挿入されます。取得した住民票がどちらか判断できない場合は、一番下の文面を見ればすぐにわかります。

この写しは、世帯全員の住民票の原本と相違ないことを証明する。

世帯全員分でない住民票を取得した場合、“この写しは、住民票の原本と相違ないことを証明する”とのみ記載されるケースが多いです。

ひとり暮らしも世帯全員分を取得

ひとり暮らしでも世帯全員分は必要ですか?

よくお受けするご相談ですが、ひとり暮らしであっても、世帯全員分を取得してください。

同居者の有無に関係なく、住民票はどちらかを選択できます。

世帯全員(家族全員)分は住民票謄本、世帯の一部(あなた)だけのものは住民票抄本とも呼ばれます。

2. 省略されている箇所はないか

まじまじと見つめる機会の少ない住民票ですが、実はあらゆる箇所が省略されます

提出先に対して安易に個人情報を公開しないよう、市役所・区役所が気を遣ってくれています。

日本大使館
ビザの申請では省略がない住民票を提出してくださいね

ただ、短期ビザの申請において、大使館・総領事館は省略のない住民票を審査で求めています。そのため、省略があると取り直しになります。

  • “世帯主”の欄
  • “続柄”の欄
  • “本籍地”の欄
  • “筆頭者”の欄

これらの項目について省略のないものを窓口で取得しましょう。

一部の国では省略可とされていますが、当サイトでは上記を満たした住民票の取得を推奨しています。

省略に関する例外

住民票(個人番号欄)
住民票コードマイナンバー(個人番号)は省略されていてもOKです

3. 現住所に住民票が移っているか

  • 実家で暮らしている
  • 何年も引っ越ししていない

上記の該当者は問題ありませんが、頻繁に住居を移している方は要注意です。

そもそも、短期ビザ申請における住民票は、あなたの現住所を証明するために提出します。そのため、住民票上の記載と実際の居住地が異なれば1審査に影響が出ます。

1 住民票上の住所 ≠ 本当の居住地
日本大使館
申請人(外国人)の滞在予定先と住民票の住所が異なるのはなぜですか?

なるべく、住民票の異動は済ませてから申請に臨みましょう。

住民票住所が異なることに合理的な理由がある場合は、別途補足説明書を添付する方法もあります。

短期滞在ビザ申請で作成する補足説明書のアウトライン

2018年1月25日

住民票が取得できない場合

短期ビザの申請にあたって住民票は必須書類です。

海外赴任中の方や駐在員留学生は住民票が用意できないので、短期ビザの招へい人・身元保証人の要件を満たしません。

短期滞在ビザを取得し“一緒に”帰国したいです

このようなケースでは、日本で暮らすあなたの親族に協力を依頼し、親族が招へい人・身元保証人となって招待する方法を検討します。

  1. 親族が住民票等の資料を準備
  2. 完成した書類を海外へ郵送
  3. あなた側で書類を持参し申請

ざっくりではありますが、上記のような流れで申請が進むことになります。

詳しく知りたい方は下記の記事を参照してください。
駐在員・留学生が外国人と一緒に帰国する際の短期滞在ビザ申請方法

駐在員・留学生が外国人と一緒に帰国する際の短期滞在ビザ申請

2017年6月14日

身元保証人が異なる場合も要注意

一人二役で招へい人と身元保証人を担う場合、当然住民票は1部でOKです。

ただ、招へい人と身元保証人が異なり、かつ双方が同居していない場合、国によってはそれぞれ1部ずつ必要になる場合があります。

日本大使館
招へい人と身元保証人が別人の場合、各自住民票を用意してくださいね

双方が同居親族の場合は、1部のみの取得で構いません。ただ世帯分離2には注意してください。世帯を分けていると、同居していても各1部必要になります。

2 住民票上の世帯を複数に分けること
各国の情報については大使館等のWebサイトを参照してください。

まとめ

  • 世帯全員分の記載を確認
  • 省略の有無をチェック
  • 異動忘れに注意

招へい経緯書や滞在予定表に問題がなくても、こういった細かな要件を見落とすとかなりの手間を要することになります。

この記事を書いた事務所

行政書士ループ法務事務所

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就労系より身分系のビザ・在留資格を多く取り扱っています。
『申請を、もっと手軽にかんたんに』がスローガンです。

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