日本側から招へい人・身元保証人を立てて交際相手や友人、親族の短期滞在ビザを取得する際、申請に必要な書類として住民票が指定されています。
ただ、住民票といっても様々な種類があり、大使館や外務省が公表している書式・記載事項で用意しなければ受付の時点で断られる場合があります。
住民票の注意点3つ
実際の申請で提出する「住民票」の見本です。
これから、住民票の取得時に気を付けたい3つのポイントを説明します。
1. 世帯全員分の記載があるか
まずチェックするべき項目は、取得した住民票に世帯全員分の記載があるかどうかです。
一部の大使館・総領事館では、世帯全員の表記がない住民票は受理されません。
世帯全員(家族全員)分の住民票を取得すれば、赤枠内にあるような文章が挿入されます。取得した住民票がどちらか判断できない場合は、一番下の文面を見ればすぐにわかります。
この写しは、世帯全員の住民票の原本と相違ないことを証明する。
ひとり暮らしも世帯全員分を取得
よくお受けするご相談ですが、ひとり暮らしであっても、世帯全員分を取得してください。
同居者の有無に関係なく、住民票はどちらかを選択できます。
2. 省略されている箇所はないか
まじまじと見つめる機会の少ない住民票ですが、実はあらゆる箇所が省略されます。
提出先に対して安易に個人情報を公開しないよう、市役所・区役所が気を遣ってくれています。
ただ、短期ビザの申請において、大使館・総領事館は省略のない住民票を審査で求めています。そのため、省略があると取り直しになります。
- “世帯主”の欄
- “続柄”の欄
- “本籍地”の欄
- “筆頭者”の欄
これらの項目について省略のないものを窓口で取得しましょう。
省略に関する例外
3. 現住所に住民票が移っているか
- 実家で暮らしている
- 何年も引っ越ししていない
上記の該当者は問題ありませんが、頻繁に住居を移している方は要注意です。
そもそも、短期ビザ申請における住民票は、あなたの現住所を証明するために提出します。そのため、住民票上の記載と実際の居住地が異なれば1審査に影響が出ます。
なるべく、住民票の異動は済ませてから申請に臨みましょう。
住民票が取得できない場合
短期ビザの申請にあたって住民票は必須書類です。
海外赴任中の方や駐在員、留学生は住民票が用意できないので、短期ビザの招へい人・身元保証人の要件を満たしません。
このようなケースでは、日本で暮らすあなたの親族に協力を依頼し、親族が招へい人・身元保証人となって招待する方法を検討します。
- 親族が住民票等の資料を準備
- 完成した書類を海外へ郵送
- あなた側で書類を持参し申請
ざっくりではありますが、上記のような流れで申請が進むことになります。
身元保証人が異なる場合も要注意
一人二役で招へい人と身元保証人を担う場合、当然住民票は1部でOKです。
ただ、招へい人と身元保証人が異なり、かつ双方が同居していない場合、国によってはそれぞれ1部ずつ必要になる場合があります。
双方が同居親族の場合は、1部のみの取得で構いません。ただ世帯分離2には注意してください。世帯を分けていると、同居していても各1部必要になります。
まとめ
- 世帯全員分の記載を確認
- 省略の有無をチェック
- 異動忘れに注意
招へい経緯書や滞在予定表に問題がなくても、こういった細かな要件を見落とすとかなりの手間を要することになります。