海外で暮らす交際相手や親族、友人を短期間(90日間以内で)日本へ招待するには、短期滞在ビザという査証を現地の大使館や総領事館へ申請しなければなりません。
また日本側から招待を行う場合は、身元保証人の職業や所得証明が審査の要になります。
この記事では、審査の過程で求められ得る預金通帳のコピーを解説しています。
この記事の目次
短期滞在ビザと預金通帳
実務上は、預金通帳のコピーではなく預金残高証明書の提出が推奨されています。
なるべく残高証明書を提出
一般的な短期ビザ申請において、預金通帳が必要とされる場面は限られています。
ほぼすべての日本大使館・総領事館は、金融機関の口座状況を把握するために残高証明書1を求めており、通帳コピーを可としている大使館は極めて少数です。
追加提出の可能性はある
ただ、お金の流れを確認するために追加で求められるケースはあります。大使館側から追加提出の通知があった場合のみ準備するという認識でOKです。
通帳のコピーをとる前に
通帳記帳とA4用紙の準備を進めましょう。
通帳の記入・記帳
最新の取引履歴を反映させるため、通帳記入/記帳は必ず行ってください。特に何ヵ月も記帳を怠っている人は要注意です。
取引履歴は直近のものを提出しないと意味がないので、上記のような考えは避けるべきです。
A4サイズの用紙を準備
告知している大使館等もありますが、申請書類はA4サイズに統一するのがマナーです。
短期ビザ/観光ビザ申請で作成する書類はすべてA4サイズなので、それよりも小さいB5やA5サイズだと、何かの拍子にスルっと滑り落ちる可能性があります。
申請人の手から離れたあと、どのように書類が扱われるかは審査上知ることができません。
コピーをとる際の注意点
最後に、通帳コピー時に気を付けたい点を4つ紹介します。
コピーは最低3枚必要
- 表紙(金融機関名・名義人氏名が記載されている面)
- 表紙の裏(支店名・口座番号が記載されている面)
- 最新の取引履歴(借入明細)のページ
最低でも上記3ページ分は用意しておきましょう。
また申請内容や管轄の大使館・総領事館にもよりますが、直近3~6ヵ月分の取引明細が確認できるようコピーを添付するのがベターです。
通帳の冊数に制限はない
複数の通帳を保有している身元保証人は、そのすべてを疎明資料2として提出できます。
ただ、いくら制限がないといっても、大量のコピーを提出すれば審査官の印象も悪くなります。常識の範囲内にとどめておきましょう。
当然ながら、預貯金額が多ければ多いほど許可率は上がります。
定期預金・積立預金について
定期預金・積立預金の明細に関しては個別の案件に左右されますが、一般的には提出したほうが審査上有利になるという認識で構いません。
名義の異なる通帳は別紙を作成
結婚や離婚で名字が変わった人や、名義人は異なるが直接自分が管理している通帳・口座がある場合は、別紙で補足事項を説明してあげると親切です。
審査官は手元にある書類だけで事実関係を把握します。そのため、細かい事情が正確に伝わっていなければ審査が滞る原因にもなります。
- 金融機関名
- 名義人氏名
- 取扱支店名
- 預貯金の種類
当サイトでは、上記の項目が把握でき、かつなぜ身元保証人と名義人が異なるのかを明記した説明書の作成をおすすめしています。
まとめ
- 記帳を済ませてA4サイズでコピー
- 表紙と表紙裏の写しも準備
- 名義が異なる場合は説明書を添付
用紙に収まりきるのであれば、見開きを並べるかたちで1枚にコピーしても構いません。なお、くれぐれも余白が残ったからといって用紙を切り取らないようにしてください。