日本側から招へい人・身元保証人を立てて、外国人配偶者の親族を短期滞在ビザで呼ぶ際、申請に必要な書類として戸籍謄本が指定されています。
ただ、戸籍謄本といっても様々なルールがあり、また親族訪問以外の目的であっても状況によっては添付するケースもあります。
この記事の目次
戸籍謄本で証明できること
親族関係や身分関係を証明するために取得・提出します。
実際の申請で添付する「戸籍謄本」の見本です。
冒頭に説明したとおり、主にあなたの親族関係を証明する書類となります。
- 誰と誰の間に生まれたか
- いつ誰と結婚したのか
- いつ離婚したのか
- 子どもは何人いるのか,など
上記のような、身分に関するだいたいの項目がこの書類だけで把握できます。
つまり、今回の申請内容とあなたの身分状況が密接に関係している場合に提出するべき資料が戸籍謄本です。
戸籍謄本と戸籍抄本の違い
- 戸籍謄本全員分の証明
- 戸籍抄本一部/個人の証明
短期滞在ビザ申請で使用するのは戸籍謄本なので注意してください。
そもそもですが、戸籍を証明する書類には戸籍謄本と戸籍抄本の2種類があります。
戸籍謄本について
戸籍謄本は、戸籍に入っている全員分の事項が記載されており、あなたが未婚であれば筆頭者1として原則父親か母親の身分事項が記録されています。
戸籍抄本について
一方で、戸籍抄本は戸籍に入っている個人の事項が記載されています。簡単にいえば、戸籍の中の一部の人のみを引っ張ってきて、それを証明したものが戸籍抄本です。
謄本と抄本の見分け方(1)
戸籍“謄本”の場合は、原則右上に全部事項証明と記載されます。
謄本と抄本の見分け方(2)
書面の下部にも確認できる箇所があります。
赤枠の部分に、“戸籍に記録されている事項の全部を証明した書面”といった文章が謄本には印刷されます。謄本か抄本か判断できない場合は、上記ふたつをチェックしてください。
どんなケースで必要になるのか
戸籍謄本が求められる具体例を紹介します。
親族訪問
外国人配偶者の家族を招待するケースで、婚姻関係にある妻または夫が招へい人ないし身元保証人を担う場合、原則戸籍謄本が必要になります。
- 外国人妻招へい人
- 日本人夫身元保証人
具体的には、招へい人となる外国人妻が専業主婦で、会社員の日本人夫が身元保証を担い、妻の両親を観光目的で招待するケースなどが挙げられます。
管轄の大使館等が特別に指定
親族訪問に限らず、恋人や婚約者を招待する場合であっても、戸籍謄本を求める大使館・総領事館が存在します。
中国やベトナム、フィリピンでは原則不要ですが、インドネシアの一部地域では恋人訪問であっても戸籍謄本が必須となるので注意してください。
登場人物との関係を証明
親族訪問や大使館の指定とは関係なく、個別に戸籍謄本の添付を検討します。
- 書類上で親族が登場している
- 書類上で元配偶者が登場している
招へい人や申請人(来日する外国人)以外に親族が登場し、その関係性を立証したほうが審査で有利になると判断した場合などが該当します。
まとめ
- 戸籍謄本(全部事項証明)を取得
- 親族訪問では原則必須
- 大使館側での指定の有無を確認
知人や恋人の招待においても、内容によっては有効な資料となり得るのが戸籍謄本です。
なお、招待したい外国人がミャンマー国籍(在ミャンマー日本国大使館管轄)の場合は、招へい人が日本国籍の時点で戸籍謄本が必須になるので注意してください。