短期滞在ビザ・観光ビザ申請における戸籍謄本を徹底解説

短期滞在ビザ申請における「戸籍謄本」の注意事項3つ

日本側から招へい人・身元保証人を立てて、外国人配偶者の親族を短期滞在ビザで呼ぶ際、申請に必要な書類として戸籍謄本が指定されています。

ただ、戸籍謄本といっても様々なルールがあり、また親族訪問以外の目的であっても状況によっては添付するケースもあります。

この記事では、短期ビザ/観光ビザにおける戸籍謄本の取り扱いを解説しています
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戸籍謄本で証明できること

親族関係身分関係を証明するために取得・提出します。

戸籍謄本

実際の申請で添付する「戸籍謄本」の見本です。

冒頭に説明したとおり、主にあなたの親族関係を証明する書類となります。

発行場所本籍地のある市役所・区役所
  • 誰と誰の間に生まれたか
  • いつ誰と結婚したのか
  • いつ離婚したのか
  • 子どもは何人いるのか,など

上記のような、身分に関するだいたいの項目がこの書類だけで把握できます。

つまり、今回の申請内容とあなたの身分状況が密接に関係している場合に提出するべき資料が戸籍謄本です。

戸籍謄本は親族関係を証明するのに対し、住民票はその人の居住関係を証明します。
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2017年9月21日

戸籍謄本と戸籍抄本の違い

  • 戸籍謄本全員分の証明
  • 戸籍抄本一部/個人の証明
戸籍抄本でも代用できますか?

短期滞在ビザ申請で使用するのは戸籍謄本なので注意してください。

そもそもですが、戸籍を証明する書類には戸籍謄本戸籍抄本の2種類があります。

戸籍謄本について

戸籍謄本は、戸籍に入っている全員分の事項が記載されており、あなたが未婚であれば筆頭者1として原則父親か母親の身分事項が記録されています。

1 最初に記載されている人物のこと

戸籍抄本について

一方で、戸籍抄本は戸籍に入っている個人の事項が記載されています。簡単にいえば、戸籍の中の一部の人のみを引っ張ってきて、それを証明したものが戸籍抄本です。

戸籍謄本は戸籍全部事項証明書、戸籍抄本は戸籍個人事項証明書とも呼ばれています。

謄本と抄本の見分け方(1)

戸籍謄本(全部事項証明)

戸籍“謄本”の場合は、原則右上に全部事項証明と記載されます。

抄本の場合は個人事項証明と表記されます。

謄本と抄本の見分け方(2)

戸籍謄本(全部事項証明)

書面の下部にも確認できる箇所があります。

赤枠の部分に、“戸籍に記録されている事項の全部を証明した書面”といった文章が謄本には印刷されます。謄本か抄本か判断できない場合は、上記ふたつをチェックしてください。

抄本の場合は“戸籍中の一部の者について記録されている事項の全部を証明した書面”と記載されます。
書類を受領した際は、念のため謄本かどうかを確認するようにしてください

どんなケースで必要になるのか

戸籍謄本が求められる具体例を紹介します。

親族訪問

妻/夫の親族を呼んであげたいです

外国人配偶者の家族を招待するケースで、婚姻関係にある妻または夫が招へい人ないし身元保証人を担う場合、原則戸籍謄本が必要になります。

  • 外国人妻招へい人
  • 日本人夫身元保証人

具体的には、招へい人となる外国人妻が専業主婦で、会社員の日本人夫が身元保証を担い、妻の両親を観光目的で招待するケースなどが挙げられます。

短期滞在ビザの「親族訪問」と「知人訪問」の違いがわかる2つの要点

短期滞在ビザの親族訪問と知人訪問の違いについて

2017年5月3日
帰化によって日本国籍を取得した方が、本国(故郷)で暮らす親族を短期間日本に招待するケースも、原則は戸籍謄本の添付が推奨されます。

管轄の大使館等が特別に指定

日本大使館
あなたの場合は戸籍謄本も提出してください

親族訪問に限らず、恋人婚約者を招待する場合であっても、戸籍謄本を求める大使館・総領事館が存在します。

中国やベトナム、フィリピンでは原則不要ですが、インドネシアの一部地域では恋人訪問であっても戸籍謄本が必須となるので注意してください。

相手の国籍にかかわらず、交際相手を招待する場合は独身証明として、戸籍謄本の添付をおすすめします。

登場人物との関係を証明

親族訪問や大使館の指定とは関係なく、個別に戸籍謄本の添付を検討します。

  • 書類上で親族が登場している
  • 書類上で元配偶者が登場している

招へい人や申請人(来日する外国人)以外に親族が登場し、その関係性を立証したほうが審査で有利になると判断した場合などが該当します。

招待に至る経緯の中で、何かしらの親族関係が絡んでくる場合は、参考として添付するのもひとつです。

まとめ

  • 戸籍謄本(全部事項証明)を取得
  • 親族訪問では原則必須
  • 大使館側での指定の有無を確認

知人や恋人の招待においても、内容によっては有効な資料となり得るのが戸籍謄本です。

なお、招待したい外国人がミャンマー国籍(在ミャンマー日本国大使館管轄)の場合は、招へい人が日本国籍の時点で戸籍謄本が必須になるので注意してください。

この記事を書いた事務所

行政書士ループ法務事務所

行政書士ループ法務事務所

就労系より身分系のビザ・在留資格を多く取り扱っています。
『申請を、もっと手軽にかんたんに』がスローガンです。

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