海外で暮らす交際相手や親族を短期間(90日間以内で)日本へ招待するには、短期滞在ビザという査証を現地の大使館や総領事館へ申請しなければなりません。このビザは俗に短期ビザ・観光ビザとも呼ばれています。
そして短期滞在ビザの取り扱い上、下記のいずれかが認められると、例外的に延長(更新)許可が与えられます。
- 人道上の真にやむを得ない事情
- 上記に相当する特別な事情
今回の記事では、短期ビザの延長・更新申請で求められる在留期間更新許可申請書をテーマに解説します。
在留期間更新許可申請書とは
申請の概要を記載する書類
在留期間更新許可申請書(以下、申請書)は、延長・更新申請には必須の書類です。
全2枚で構成されており、この書類を見るだけで申請のおおまかな内容が把握できるように設計されています。
- 申請人(来日している外国人)の個人情報
- 延長・更新を希望する理由
- 在日親族・同居者の有無
上記のような記載事項を埋めていくことになり、特に延長・更新を希望する理由に関しては別途申請理由書で詳細に記述していきます。
ただ、この申請書も審査において非常に重要な書類となるので、なるべく審査で有利になるよう丁寧に作成していきましょう。
在留期間更新許可申請書は誰が作成するのか
延長・更新申請で提出する申請書は原則、申請人(来日している外国人)の名前で作成します。
しかし、申請人が不自由なく日本語の読み書きができるとは考えにくいので、ほとんどのケースでは日本側の協力者や身元保証人が代筆するかたちになるでしょう。
短期滞在ビザの延長・更新はこのような過程を経て申請するケースが多いので、通常は申請書に限らず、短期ビザ取得時の招へい人や身元保証人が多くの書類を準備・作成することになります。
在留期間更新許可申請書の書き方
こちらが実際の延長・更新申請で提出する「申請書(1枚目)」の見本です。
(0-1)から(25)まで番号をふっていますので、ひとつずつ確認していきましょう。
(0-1) 管轄の入国管理局
滞在先を管轄する入国管理局の名称を記入します(原則)。
なお、申請人(来日している外国人)は短期ビザ取得時の招へい人/身元保証人の自宅に滞在しているケースが多いと予想されるので、その場合は下記を参考にしてください。
- 埼玉県内に滞在している“東京”入国管理局
- 愛知県内に滞在している“名古屋”入国管理局
- 京都府内に滞在している“大阪”入国管理局
(0-2) 証明写真(縦4cm×横3cm)
一般的な証明写真で構いませんが、直近3ヵ月以内に撮影されたものを準備してください。
(1) 国籍・地域
申請人(来日している外国人)の国籍を記載します。
(2) 生年月日
申請人(来日している外国人)の生年月日を記入します。パスポートの表記を参考にしてください。
(3) 氏名
申請人(来日している外国人)の氏名を記入します。こちらもパスポートを参考にブロック体で記載しましょう。
例張 守望(ZHANG SHOUWANG)
(4) 性別
申請人(来日している外国人)の性別を丸で囲みます。トランスジェンダー・GID1などに該当する場合は、戸籍上の性(生物学的性)を丸で囲んでください。
1 性同一性障害
(5) 出生地
申請人(来日している外国人)の出生地を記入します。多くの国ではパスポートに出生地(Place of birth)の記載があるので、そこから転記してください。
(6) 配偶者の有無
申請人(来日している外国人)に配偶者がいれば「有」、いなければ「無」を丸で囲みます。
(7) 職業
申請人(来日している外国人)の本国での職業を記載します。
(8) 本国における居住地
申請人(来日している外国人)の本国での住所(都市名まで)を記載します。
(9) 住居地・電話番号・携帯電話番号
申請人(来日している外国人)の日本での滞在地を記入します。日本側協力者2の自宅に滞在している場合は、当該協力者の住所を記載しましょう。番地等は省略のないよう注意してください。
2 短期ビザ取得時の招へい人・身元保証人など
(10) パスポート番号・有効期限
申請人(来日している外国人)のパスポートに印字されている旅券番号を転記します。有効期限に関しては「Date of expiry」や「Valid until」の欄を参照してください。
(11) 現に有する在留資格・在留期間・在留期間の満了日
短期滞在ビザの延長・更新申請を行うので、在留資格の欄には「短期滞在」と記入します。
「在留期間」及び「在留期間の満了日」に関しては、パスポートの査証欄 (スタンプが押されるページ)に貼り付けされている証印(下記画像)を参照してください。
(12) 在留カード番号
短期滞在者には在留カードが発行されないため、「該当なし」と記入します。
(13) 希望する在留期間
原則、“90日間を超えない日数”で記入します。シビアな審査が予想されるので、必ず今回の更新申請にふさわしい延長日数を記載してください。
30日間の延長で目的が達成できるのであれば「30日」と記載し、どうしても90日間の延長が必要な場合は「90日」と記入します。
(14) 更新の理由
延長・更新の希望理由を記載します。この項目に関しては、別途申請理由書でも記載するので、申請に至るまでの現状を簡潔にまとめた上で、理由(育児が大変・治療が必要など)を記述しておきましょう。
(15) 犯罪を理由とする処分を受けたことの有無
申請人(来日している外国人)が日本や海外において、これまでに何かしらの罪を犯し処分を受けた場合は「有」を丸で囲み、罪状や具体的な処分の内容を記載します。
犯罪歴のない場合は「無」を丸で囲んでください。
(16) 在日親族及び同居者
申請人(来日している外国人)から見た、日本で暮らしている親族等の情報を記載します。
- 身元保証人あなた
- 招へい人あなたの配偶者
- 申請人あなたの配偶者の妹
仮に上記の組み合わせ(いわゆる親族訪問)で来日している場合は、申請人から見て招へい人(あなたの配偶者)が在日親族に該当します。
また同居者に関しては、同居している人全員分の情報を記載します。血縁関係や国籍に関係なく、共同生活を送っている人の情報はすべて記入してください。
「続柄」には申請人と在日親族の関係(姉,伯母,甥など)、また同居人との関係(姉の夫3,弟の妻の父など)を記載します。
3 妻の妹の短期ビザを延長する場合、申請人(妹)から見てあなたは「姉の夫」と表記されます。
「同居」の項目には、申請人(来日している外国人)と現在同居しているのであれば「はい」に、離れて暮らしている親族に対しては「いいえ」を丸で囲みます。
「勤務先・通学先」に関しては省略等せず正式名称を記載し、外国人については「在留カード番号(特別永住者証明書番号)」も不備のないよう記入してください。
在留期間更新許可申請書(2枚目)
(17) 滞在目的
申請人が来日に至った目的にチェックを入れます。日本で暮らす親族に会うため訪日したのであれば「知人・親族訪問」にチェックしましょう。
(18) これまでの訪問先・活動内容
- どこに滞在し
- どこを訪れ
- 何をしていたか
上記3点をカバーするかたちで、申請人の来日時から現在に至るまでの行動を記載します。
(19) 今後の訪問先・活動内容
仮に短期滞在ビザの延長・更新申請が許可になった場合の活動予定について記述します。
なお、(18),(19)に関しても別途申請理由書で触れることになるので、そこまで詳細に記述する必要はありません。
(20) 出国予定年月日・出国予定港名
仮に短期滞在ビザの延長・更新申請が許可になった場合の、申請人(来日している外国人)の出国予定日を記載します。
出国予定港に関しては、日本から出国する際の空港名を記入しましょう。地方空港から成田国際空港へ移動し、そこから帰国する場合は「成田国際空港」と記載します。
(21) 航空券所持の有無・便名
申請人(来日している外国人)の帰国用航空券を準備・予約しているのであれば「有」に丸をつけ、フライトの便名4を記入します。
4「JL741」など
現時点でチケットの手配をしていなければ「無」を丸で囲ってください。
(22) 所持金額
申請人(来日している外国人)が現時点で保有しているお金を日本円換算で記載します。
(23) 代理人(法定代理人)
原則、短期ビザの延長・更新申請は、申請人(来日している外国人)と日本側協力者が揃ってお近くの入国管理局または出張所へ出向くため、この項目は「該当なし」で構いません。
(24) 署名・申請書作成年月日
これまでに記載した内容が事実であることを確認した上で、申請人(来日している外国人)の署名をもらってください。
最後に、申請書を作成した年月日を記入します。なお、延長・更新申請においてそこまで気にする必要はありませんが、提出書類の有効期限はおおむね3ヵ月で設定されています。
(25) 取次者
「該当なし」と記入してください。
まとめ
- 申請の概要を記載する書類
- 申請人の名前で作成
- 一部項目は申請理由書で説明
日本入国時の短期滞在ビザは、海外にある日本大使館・総領事館が審査を管轄していましたが、今回の延長・更新申請では日本国内にある入国管理局が審査を実施します。そのため、作成する書類や添付資料が大幅に変更されている点に注意が必要です。
また延長・更新申請はとりわけ不許可率が高く、人道上の真にやむを得ない事情またはこれに相当する特別な事情があってはじめて許可が与えられることには十分留意しておきましょう。