短期滞在ビザ・観光ビザの日数制限「180日ルール」を解説

短期滞在ビザの日数制限「180日ルール」が理解できる3つのポイント

海外で暮らす友人や恋人、親族を短期間(90日間以内で)日本へ招待するには、短期滞在ビザという査証を現地の大使館や総領事館へ申請しなければなりません。

このビザは俗に招聘ビザ観光ビザ短期ビザとも呼ばれています。

そして、短期ビザには“年間180日を超える滞在は好ましくない”という暗黙の了解があり、通称180日ルールといわれています。

厳密には、“1年の過半を本邦に滞在することにならないよう留意する”と表現されています(入国・在留審査要領抜粋)

この記事では、短期滞在ビザにおける180日ルールをテーマに解説しています。

当ページは“外国人が来日するケース”の解説になります。“日本国籍者が海外へ渡航するケース”については各国のイミグレーションへお問い合わせください。
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180日ルールの根拠

実は、“180日ルール”は法律に明記されていません。

あくまでも実務上の取り扱い

短期滞在ビザの根拠となる入管法(出入国管理及び難民認定法)には、180日ルールについて明記された条文がありません。

つまり、このルールは法律で規定されたものではなく、実務上の取り扱いになります。

日本大使館
法律違反ではないが、1年間のうち180日を超えて日本に滞在しないように

認められる場合もある

そのため、180日ルールは必ずしも守られるわけではありません。日本に引き続き在留しなければならない特別な事情1があると判断されれば、180日以上の滞在は許可され得ます。

1 病気の治療や手術などが該当します

しかし、ルール自体は存在するため、仮に年間180日以上の滞在を希望する場合は、かなり厳しい審査になると予想されます。

通常は一旦帰国し、日数制限が解けてから再度申請を行います

180日間の計算方法

“帰国を予定している日”が基準になります。

滞在予定の最終日から算出

計算の基準となる日付は、今回の申請における滞在予定の最終日、すなわち帰国予定日です。

  • 日本入国日6月1日
  • 日本出国日7月1日

仮に上記の滞在予定を組んだ場合、帰国予定日である「7月1日」から遡って「去年の7月1日」までの1年間が計算の基準となります。

6月1日から7月1日までは約30日間なので、去年の7月1日から申請までの間に150日(180日-30日)以上、過去に短期ビザで滞在していれば180日間を超えることになります。

160日間滞在していた場合、180日-160日で残り20日間なので、15日枠の短期ビザを申請します。
短期滞在ビザの「滞在期間・滞在日数」で知っておきたい3つのこと

短期滞在ビザの滞在期間や滞在日数を検討する際の注意点

2016年10月22日

許可された日数は関係なし

また、許可が下りた日数自体は計算に使用しません。原則、申請人2実際に滞在した日数の合計で180日間を超えているかどうかを判断します。

2 申請人来日を希望する外国人のこと
  • 前々回の申請90日間の許可
  • 前回の申請30日間の許可

仮に上記の日数で短期滞在ビザが付与されたケースを考えます。

ケーススタディ

  • 前々回の滞在日数90日間
  • 前回の滞在日数30日間

それぞれ、期限いっぱいの90日,30日滞在してから帰国していれば、90日+30日=120日を既に消費していることになります。

つまり、今回の申請では60日間を超える滞在が原則認められません
  • 前々回の滞在日数50日間
  • 前回の滞在日数30日間

前々回の滞在で、90日間有効のビザを所持しながらも50日間しか滞在しなかった場合、累計の滞在日数は50日+30日=80日となります。今回の申請時点で100日間残る計算になります。

つまり、今回も90日間の短期ビザが発給され得ます。

数字がたくさん出ましたが、許可された短期ビザの日数ではなく、実際に日本で過ごした日3をもとに計算するよう意識してください。

3 パスポートにスタンプされている日付
計算は細かくなってもOKです。“90日+90日”も、“30日+60日+40日+50日”も同じ180日として扱います。

180日ルールが存在する意義

最後に、180日ルールが設けられている背景について説明します。

短期ビザは帰国が前提

招へい人
正規に滞在しているのに日数制限をかけるのはおかしくないですか?

そもそも、短期滞在ビザは中長期間の在留を想定していません。

本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動

短期ビザには様々な使い方がある一方で、基本的には上記4に掲げた目的をもって入国し、当該目的が達成されると本国へ帰国しなければなりません。

4 出入国管理及び難民認定法別表

生活の拠点の有無がポイント

要するに、生活の拠点が日本にないと判断できる範囲においてのみ短期ビザは発給され、生活の拠点の有無を決める目安となるのが180日間というわけです。

180日を超える滞在はもう日本で生活しているとみなされます。

日本大使館
日本で生活するならそれに見合ったビザ/在留資格5を取得してね
5 配偶者ビザ・留学ビザなど
この他にも、短期ビザは就労が認められないので、“180日を超えると就労可能性が高くなる”といった懸念も、180日ルールが設けられている理由のひとつといえるでしょう。

まとめ

  • 1年の半分を超えた滞在は避けましょう
  • 帰国予定日が直近1年の基準日
  • 180日を超える場合は他のビザを検討

短期滞在ビザ・観光ビザの日数制限について解説しました。

なお、180日ルールは短期滞在ビザの延長・更新申請にも適用され得ます。複数回来日している場合は注意しましょう。

この記事を書いた事務所

行政書士ループ法務事務所

行政書士ループ法務事務所

就労系より身分系のビザ・在留資格を多く取り扱っています。
『申請を、もっと手軽にかんたんに』がスローガンです。

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