海外で暮らす交際相手や友人、親族を短期間(90日間以内で)日本へ招待するには、短期滞在ビザという査証を現地の大使館や総領事館へ申請しなければなりません。
そして短期ビザを申請するにあたり、個人事業主・フリーランス・自営業の方が招へい人や身元保証人を担う場合は、会社員や公務員が招待するケースよりも難易度が上がる傾向にあります。
この記事では、自営業者が短期ビザを申請する際の注意点をテーマに解説しています。

個人事業主の必要書類について
発行できる資料・できない資料についてチェックしましょう。
在職証明書は提出できない
中国やベトナムに代表される一部の国・地域では、短期ビザ申請の必須書類として在職証明書1を指定している大使館・総領事館が存在します。つまり、その証明書がなければ原則、申請自体を受け付けてくれません。

サラリーマンや契約社員、公務員の方であれば勤め先の会社(役所)から発行してもらうことになりますが、個人事業主やフリーランスの場合はそれができません。
なぜ?
自分に対して自分が在職している旨の証明書を作成しても、その証明書には信憑性がありません。紙に1,000と書いて「これは千円札と私が認めました」と言っているようなイメージです。
在職証明書に限った話ではありませんが、信憑性のない書類は何枚提出しても意味がありません。事実確認の取れない書類を提出すればするほど、審査官の心証2は悪くなります。
確定申告書や営業許可証で代用
在職証明書が準備できないのであれば、代用可能なその他の書類を提出するしかありません。そして、その代用可能な書類とは主に以下のふたつを指します。
- 確定申告書控のコピー
- 営業許可証のコピー
なお、営業許可証に関してはそもそも手元にない方もいるので、基本的には確定申告書控のコピーを在職証明書の代わりに提出すると考えておきましょう。
住民税の滞納・未納について
意外と見落としがちなのが税金面です。
普通徴収の納付忘れに注意
一般的なサラリーマンであれば、ほぼ自動的に給与から住民税が天引きされるので、個人で住民税を支払うことはほとんどありません。

一方で、普通徴収とは、市町村から交付された納付書を用いて自分で住民税を納めることをいいます。そのため、うっかり納付を忘れてしまい、結果的に滞納者として市役所や区役所に記録される状況が起こり得ます。
仮にそのような方が身元保証人になった場合、審査上不利な扱いを受ける可能性があります。

上記のリスクを避けるためには、納税証明書以外の書類3で身元保証力をアピールする方法が挙げられます。この方法であれば、申請書類を受理した大使館・総領事館は住民税を滞納しているかどうかが分かりにくくなります。
ただ、各国にある大使館等は、日本の外務省へ情報照会をかけることができます。“場合によっては外務省に照会をかけて審査する”と明記している大使館Webサイトもあるので、できる限り住民税の滞納に関してはクリーンな状態にしておくのが望ましいといえます。
所得額・収入について
所得額も確認しておきましょう。
過度な節税は要注意
個人事業主・フリーランスの方にとって、経理業務は切っても切れない関係にあります。所得を抑えるため、合法的な範囲内でさまざまな方法を検討されているかと思います。
ただ短期滞在ビザの取得にあたり、過度な黒字圧縮は審査上かなり不利になってしまいます。なぜなら、大使館・総領事館の審査官は、事業の規模や職種よりも純粋な所得額を重視する傾向にあるからです。

たとえ売上(事業収入)が2,000万円あったとしても、所得金額を100万円で申告すれば、「手取り月収が約83,000円の人」と同等として審査されます。絶対に不許可になるとまではいえませんが、年間所得100万円の保証力ではかなり厳しい審査になるでしょう。
まとめ
- 在職証明書は確定申告書控で代用
- 住民税は普通徴収の納付忘れに注意
- 所得が低い場合は追加の身元保証人を検討
この記事で紹介している項目は、サラリーマンの方にとっては全く関係ありません。
個人事業主やフリーランスの方が短期ビザを申請する際は、会社員が申請する以上に複雑な段階を踏むことになるので注意しましょう。