短期ビザを取得する方法のひとつに、現地の旅行代理店に手続きを依頼する方法があります。
H.I.S.やJTBを通じてツアーを申し込むような流れをイメージしてください。こういった内容の申請を、短期滞在ビザの中でも個人観光ビザ申請・団体観光ビザ申請といいます。
この記事では、個人観光ビザ・団体観光ビザの取り扱いについて解説しています。
この記事の目次
個人観光・団体観光のメリット
個人観光ビザ・団体観光ビザはそれぞれ取得が簡単です。
ビザの取得が比較的容易
個人観光/団体観光ビザは、招へい人1(あなた)や身元保証人が招待をかける方法に比べて、スムーズに手続きが進んでいきます。
なぜなら冒頭にも記載したとおり、現地の旅行会社を通じて申請するからです。特に中国では、観光目的の訪日の場合、旅行会社経由でビザを取得するよう案内されています。
旅行代理店が申請してくれる
代理店に依頼すると表現しましたが、実際は旅行会社が申請手続きも代行します。
そのため、申請人2が大使館等へ出向く必要もなく、申し込んだあとはビザが下りるのを待つだけになります。航空券の確保や、ホテルの予約も原則は代理店が済ませてくれます。
個人観光なら添乗員が不要
一般的に、団体観光ビザは5~40名程度が集まって行動をともにしますが、個人観光ビザであれば単独(世帯)で来日できます。
そして、個人観光の一番の利点は添乗員・ガイドの同行が不要になることでしょう。
個人観光・団体観光のデメリット
来日中の行動はかなり制限されてしまいます。
あくまでも観光のみ
メリットの項目で挙げた自由行動は、観光を行う上での自由行動です。
個人観光ビザも恋人や友人、親族の訪問を目的としたビザではありません。恋人/親族訪問が“観光”の範囲に含まれるかどうかは各大使館の判断にもよりますが、原則は認められません。
そのため、現実的に考えると、一般的な個人観光/団体観光ビザで来日した外国人と一緒に過ごすには、日本人側から相手のもとへ出向く必要があります。
観光がてら少しだけ対面するのであれば候補になり得ますが、できる限り一緒に過ごしたい方にとって、個人観光/団体観光ビザは不向きといえるでしょう。
滞在日数が短い
個人/団体観光は通常の短期滞在ビザに比べ、日本に滞在できる日数が短縮されています。
- 団体観光原則15日以内
- 個人観光原則15日または30日以内
本来、短期滞在ビザは最長90日間の滞在が認められます。ただ、旅行会社が身元を保証する場合は、一部のビザを除き最長15日間もしくは30日間までしか日本に滞在できません。
保証金が必要になることも
一部の旅行代理店では、短期ビザの申請代行にあたって保証金3を確認される場合があります。
仮に旅行者がスケジュールを違反したり、帰国を拒否して不法滞在の状態になったりした場合、管理不十分と判断され、代理店に対して取扱停止などの制裁を加える制度が存在します。
自由行動できる観光ビザを取得するには
日本側で招へい人・身元保証人を立てることをおすすめします。
日本側で申請書類を準備する
この方法であれば、代理店が申請人の身元を保証しないため、自由な滞在予定を組めます。
もちろん、滞在期間を90日間に設定し、その全日の宿泊先を招へい人(あなた)の自宅に指定するといったスケジュールも認められ得ます。
申請人の残高証明が不要
加えて、この方法であれば、招へい人/身元保証人が滞在費等をサポートする内容での審査となるため、申請人の経済状況4は原則問われなくなります。
まとめ
- 個人/団体観光ビザは取得が比較的容易
- 一方で、行動や宿泊先に制限がかかる
- 日本側から招待すれば自由行動が可能
短期ビザが簡単に取得できる個人観光・団体観光はそれだけで大きな魅力になります。それぞれのメリットやデメリットを考慮し、双方の希望するビザを選択してください。