短期滞在ビザ:個人観光と団体観光のメリットとデメリット

短期滞在ビザにおける個人観光・団体観光のメリットとデメリット3つ

短期ビザを取得する方法のひとつに、現地の旅行代理店に手続きを依頼する方法があります。

H.I.S.やJTBを通じてツアーを申し込むような流れをイメージしてください。こういった内容の申請を、短期滞在ビザの中でも個人観光ビザ申請団体観光ビザ申請といいます。

個人観光・団体観光にはそれぞれメリットデメリットがあり、具体的には添乗員の有無、滞在日数の制限などが挙げられます。

この記事では、個人観光ビザ・団体観光ビザの取り扱いについて解説しています。

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当ページは中国国籍者を日本に呼ぶケースを想定しています。

個人観光・団体観光のメリット

個人観光ビザ・団体観光ビザはそれぞれ取得が簡単です。

ビザの取得が比較的容易

個人観光/団体観光ビザは、招へい人1(あなた)や身元保証人が招待をかける方法に比べて、スムーズに手続きが進んでいきます。

1 招へい人招待する人のこと

なぜなら冒頭にも記載したとおり、現地の旅行会社を通じて申請するからです。特に中国では、観光目的の訪日の場合、旅行会社経由でビザを取得するよう案内されています。

日本大使館
代理店経由の申請なら、ある程度書類のチェックは済んでいるでしょう
個人観光・団体観光ビザでは、申請前に旅行会社による独自の審査が入るケースもあります。
短期滞在ビザの申請方法2つと来日する外国人側の収入要件について

短期滞在ビザの申請方法2つと来日する外国人の収入要件

2017年4月23日

旅行代理店が申請してくれる

旅行代理店
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代理店に依頼すると表現しましたが、実際は旅行会社が申請手続きも代行します。

そのため、申請人2が大使館等へ出向く必要もなく、申し込んだあとはビザが下りるのを待つだけになります。航空券の確保や、ホテルの予約も原則は代理店が済ませてくれます。

2 申請人来日を希望する外国人のこと

個人観光なら添乗員が不要

一般的に、団体観光ビザは5~40名程度が集まって行動をともにしますが、個人観光ビザであれば単独(世帯)で来日できます。

そして、個人観光の一番の利点は添乗員・ガイドの同行が不要になることでしょう。

団体観光は添乗員必須ですが、個人観光ビザではより自由な行動が可能になります
旅行代理店を通しての申請になるため、完全に自由な予定を組めるわけではありません。

個人観光・団体観光のデメリット

来日中の行動はかなり制限されてしまいます。

あくまでも観光のみ

メリットの項目で挙げた自由行動は、観光を行う上での自由行動です。

個人観光ビザも恋人や友人、親族の訪問を目的としたビザではありません。恋人/親族訪問が“観光”の範囲に含まれるかどうかは各大使館の判断にもよりますが、原則は認められません。

富裕層等に発給される一部のビザは取り扱いが異なります。

そのため、現実的に考えると、一般的な個人観光/団体観光ビザで来日した外国人と一緒に過ごすには、日本人側から相手のもとへ出向く必要があります。

*時頃にそちらへ向かいます

観光がてら少しだけ対面するのであれば候補になり得ますが、できる限り一緒に過ごしたい方にとって、個人観光/団体観光ビザは不向きといえるでしょう。

滞在日数が短い

個人/団体観光は通常の短期滞在ビザに比べ、日本に滞在できる日数が短縮されています。

  • 団体観光原則15日以内
  • 個人観光原則15日または30日以内

本来、短期滞在ビザは最長90日間の滞在が認められます。ただ、旅行会社が身元を保証する場合は、一部のビザを除き最長15日間もしくは30日間までしか日本に滞在できません。

保証金が必要になることも

一部の旅行代理店では、短期ビザの申請代行にあたって保証金3を確認される場合があります。

3 申請人(旅行者)の滞在費用等を担保する金銭のこと
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短期滞在ビザ申請の保証金・海外送金・ロマンス詐欺について

2017年8月19日

仮に旅行者がスケジュールを違反したり、帰国を拒否して不法滞在の状態になったりした場合、管理不十分と判断され、代理店に対して取扱停止などの制裁を加える制度が存在します。

こういったリスクを事前に排除するためにも、代理店は一定額以上の保証金を確認します。

自由行動できる観光ビザを取得するには

日本側で招へい人・身元保証人を立てることをおすすめします。

日本側で申請書類を準備する

私が書類を準備・作成して海外へ郵送します

この方法であれば、代理店が申請人の身元を保証しないため、自由な滞在予定を組めます。

もちろん、滞在期間を90日間に設定し、その全日の宿泊先を招へい人(あなた)の自宅に指定するといったスケジュールも認められ得ます。

短期滞在ビザの「招へい人・身元保証人」が気をつけたい3つのルール

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2017年2月11日

申請人の残高証明が不要

加えて、この方法であれば、招へい人/身元保証人が滞在費等をサポートする内容での審査となるため、申請人の経済状況4は原則問われなくなります。

4 たとえ無職無収入であっても申請できます
また招へい人と身元保証人は一人二役で担うことも可能です
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2017年7月15日

まとめ

  • 個人/団体観光ビザは取得が比較的容易
  • 一方で、行動や宿泊先に制限がかかる
  • 日本側から招待すれば自由行動が可能

短期ビザが簡単に取得できる個人観光・団体観光はそれだけで大きな魅力になります。それぞれのメリットやデメリットを考慮し、双方の希望するビザを選択してください。

個人/団体観光の詳細な実施状況については直接現地の旅行代理店等へお問い合わせください。

この記事を書いた事務所

行政書士ループ法務事務所

行政書士ループ法務事務所

就労系より身分系のビザ・在留資格を多く取り扱っています。
『申請を、もっと手軽にかんたんに』がスローガンです。

ビザ申請は書類作成や確認事項が多くて
ウンザリですよね。

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