オーバーステイ歴のある外国人を短期滞在ビザで日本に呼ぶ方法

オーバーステイ歴のある外国人を短期滞在ビザ/観光ビザで日本に呼ぶ方法

海外で暮らす交際相手や親族、友人を短期間(90日間以内で)日本へ招待するには、短期滞在ビザという査証を現地の大使館や総領事館へ申請しなければなりません。

このビザは俗に招聘ビザ観光ビザ短期ビザとも呼ばれています。

そして、オーバーステイ歴・不法滞在歴のある外国人が再度ビザを申請する場合、通常に比べてかなり厳格な審査が行われます。

この記事では、オーバーステイ/不法滞在歴のある外国人の観光ビザ申請を解説しています。

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オーバーステイとは

一般的に、オーバーステイは不法残留ともいわれ、「在留期限を経過してもなおビザを更新・変更することなく日本に残留する外国人」が不法残留者に該当します。

もちろん、この行為は法律違反です。

日本での就労活動の有無は関係ありません。

オーバーステイの例

申請人
90日間の短期ビザで入国して、黙って2年程日本で生活していました
  • 留学生が退学後もアルバイトを続けた
  • 技能実習生が実習先から抜け出した

これらのケースもオーバーステイになる典型例です。

一度でも不法残留の過去があると、短期ビザの審査は非常に厳しくなるため、婚約者や親族であっても許可を得るのは難しくなります。

ただ100%不許可になるわけではありません。本人の反省は当然ですが、上陸拒否期間を経た上で実際にビザが発給された事例もあります。

上陸拒否期間とは

ざっくり1年・5年・10年の3つに分かれます。

日本に入国できない期間のこと

日本から不法残留等を理由に退去強制された者や出国命令を受けて出国した者は、入管法の規定に基づき、原則として一定期間日本に上陸することはできません。
[入管庁Webサイト抜粋]

上陸拒否の期間中は短期滞在ビザを申請できません。申請が可能になるのは上陸拒否期間が経過したあと1になります。

1 人道上の配慮が求められる特別な状況を除きます

そして、上陸拒否期間は主に1年間・5年間・10年間の3つに分けられます。

出国命令制度退去強制手続きについても併せて説明していきます

1年間の上陸拒否

  • 出国の意思をもって自ら入国管理官署に出頭したものであること
  • 不法残留以外の退去強制事由に該当しないこと
  • 窃盗罪等の一定の罪により懲役又は禁錮に処せられたものでないこと
  • 過去に退去強制されたこと又は出国命令を受けて出国したことがないこと
  • 速やかに本邦から出国することが確実と見込まれること

これらすべてを満たしている場合は、出国した日から1年間の上陸拒否が言い渡されます。

まとめると、初めてのオーバーステイで、かつオーバーステイ以外の罪を犯していない状態で、自分から入国管理局(在留管理局)へ出頭した外国人であれば1年間の制限がかかります。

1年間の上陸拒否のことを、一般的に出国命令/出国命令制度と呼びます。
申請人
日本を出るときに1年間は再入国できないと言われました

お相手からこのような回答が返ってくれば、出国命令を受けたことが分かります。

出国命令に該当するのはあくまでも不法残留者に限られます。例えば偽造パスポートで入国した外国人が自主的に出頭した場合であっても、上陸拒否期間は最低5年間です。

5年間の上陸拒否

  • 入国管理局や警察の摘発を受けて発覚した
  • 過去に出国命令や退去強制を受けていない

これらに該当する外国人は、出国の日から5年間の上陸拒否が言い渡されます。

自分から出頭/自首せずにオーバーステイが発覚した場合は、退去強制退去強制手続きと呼ばれる処分により出国します。

メディア等では、退去強制の代わりに強制送還という言葉が使われています。

摘発されるケースは様々で、たまたま職務質問を受けているときに発覚した事例のほか、勤務先が摘発された際に本人の不法残留が判明した事例もあります。

申請人
逮捕されたあとに帰国しました

このような回答が返ってくれば、最低5年間は入国できないと考えておきましょう。

10年間の上陸拒否

  • 以前にもオーバーステイで摘発されている
  • 過去に出国命令を受けたことがある

再度オーバーステイが発覚した場合は、出国の日から10年間の上陸拒否が言い渡されます。

この場合は極めて悪質だと判断される傾向にあり、許可率は前項の外国人に比べてさらに低くなります。不法残留を繰り返すほど、可能性は0に近づいていきます。

これらのほか、永久に再入国を拒否される場合もあります(長期上陸拒否者)。1年以上の懲役等に処せられた者やドラッグ関連の罪を犯した外国人が対象になるので、このページでは割愛しています。

オーバーステイとパスポート

相手の記憶が曖昧なときはパスポート2もチェックしましょう。

2 出入国スタンプが押されているページ
出国スタンプ(55-3)
出国スタンプ(52-4)

赤枠で囲ったような数字が手書きまたはスタンプで記録されている場合があります。

これらの数字はそれぞれ法律の条文を表しており、「55-3(55の3)」は出国命令に関連する条文(入管法第55条の3)、「52-4(52の4)」は退去強制に関連する条文(入管法第52条4項)を指します。

  • 55-31年間の上陸拒否
  • 52-45年/10年の上陸拒否(長期上陸拒否含む)

これを踏まえて、複数回オーバーステイしているかどうかを確認すれば、申請人3のおおよその上陸拒否期間を導くことができます。

3 来日を希望する外国人のこと
不法残留歴のある外国人全員の査証欄に上記数字が記録されているとは限りません。

作成・添付するべき書類

反省文や嘆願書などの準備をおすすめします。

公表されている必要書類だけでは不十分ですか?

実際の申請では、外務省や大使館が案内している書類のみで反省を伝えることは困難です。

公表されているリストは、あくまでも申請を受理する最低限のラインと考えてください。

そこで、当事務所は別途反省文嘆願書の作成を推奨しています。

反省文は申請人(来日する外国人)の目線で、嘆願書は招へい人(あなた)の目線で作成するのが望ましいですが、ご自身で作成される場合は以下の項目を意識してください。

  • 不法残留に至るまでの詳細な時系列
  • なぜ不法残留をしてしまったのか
  • 過去の過ちについて反省していること
  • 今後は二度と不法残留をしないこと

書式に指定はないので、手書きでもパソコンで作成してもOKです。招へい経緯書に直接組み込むかたちで整えるのもひとつの方法です。

短期滞在ビザ申請の「招へい経緯書」作成前に知っておきたいこと3つ

短期滞在ビザ申請で作成する招へい経緯書のアウトライン

2018年3月1日

まとめ

  • 100%不許可になるわけではない
  • 申請は上陸拒否期間を経過してから
  • なるべく反省文・嘆願書を添付

通常、申請が受理されてから結果通知までの期間は1週間程度ですが、オーバーステイ歴のある場合は審査期間が延びる傾向にあります。

また審査の途中で面談が実施されるケースもあるので、申請人自身がきちんと過去の過ちや罪の重さを理解しておくことが大切になります。

この記事を書いた事務所

行政書士ループ法務事務所

行政書士ループ法務事務所

就労系より身分系のビザ・在留資格を多く取り扱っています。
『申請を、もっと手軽にかんたんに』がスローガンです。

ビザ申請は書類作成や確認事項が多くて
ウンザリですよね。

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