海外で暮らす友人や交際相手を短期間(90日間以内で)日本へ招待するには、短期滞在ビザという査証を現地の大使館や総領事館へ申請しなければなりません。
そして、交際相手や友人を招待するにあたって、年齢差があるというのは審査においてひとつの障壁となります。
この記事では、短期滞在ビザ申請で年齢差があるケースをテーマに解説しています。
この記事の目次
なぜ年齢差に気を付けるべきか
短期ビザに限らず、配偶者ビザの申請でも、年齢差は不許可の原因のひとつとされています。
偽装交際の疑いをかけられる
短期ビザに関していえば、招へい人(招待する人)と申請人(来日する外国人)の間に20歳以上の差があれば厳格な審査になると考えられ、その理由は主に偽装交際が挙げられます。
偽装交際とは、その名のとおり「交際を偽装して日本に入国すること」を指しますが、そのように関係を偽る外国人のほとんどは、日本で仕事をするために入国します。
短期滞在ビザでの仕事はNG
短期滞在ビザでの就労活動は法律で禁止されています。
そのため、わざわざ友人や恋人であると偽ってビザを取得し、入国してからこっそり仕事に従事されることを大使館は嫌がります。
こういった手口は大使館・総領事館も把握しているので、最初から厳しい審査になるケースが多いです。
招へい理由書の別紙を作成しよう
実際に、日本側の招へい人・身元保証人が行うべき手順について見ていきましょう。
馴れ初めから今までを詳細に記述
申請にあたっては多くの資料を準備・作成することになりますが、中でも招へい理由書と呼ばれる書類は非常に重要です。
招待に至った目的や経緯を記載する書類になりますが、見てもらうと分かるように数行分しか記入できる枠がありません。
そのため、当サイトではほぼすべての方に別紙の作成をおすすめしています。ただ、年齢差のある場合は必ずこの別紙を作成してください。
招へい経緯書の留意点
審査を有利に運ぶためにも、招へい経緯書で可能な限り、知り合ったきっかけや交際の程度を詳細に記述し、ふたりの間に本当の愛情(友情)があることをアピールするべきです。
上記の記事を参考にしながら作成にあたってください。
正確な身元保証力を伝える
短期ビザの申請では、招へい人(招待する人)のほかに、身元保証人が必要になります。
招へい人が安定した仕事に就いている場合、一人二役で身元保証人を担うことができ、実務上もこの一人二役パターンが多数を占めます。
そして、身元保証人の保証力・収入状況を証明する資料として、外務省や各国の大使館は主に下記のものを添付するよう公表しています。
原則、保証人を担う方はこれらの書類を提出し、自身の身元保証力をアピールしていきます。
指定の資料がない場合は要注意
ただ、すべての保証人が上記資料のみの提出で済むとは限りません。
- 転職のため空白期間がある
- 海外赴任のため国内の収入がない
- 直近で起業・独立したばかり
- 歩合制なので月の収入に差がある
こういった事情があると、身元保証人の正確な収入額は反映されず、また書類自体が発行されない可能性もあります。
その場合は、別途収入を証明できる資料2を添付したり、ほかに身元保証人を追加したりすると有利になるケースが多いです。
関係性の証明資料も提出しよう
短期ビザの申請は書類審査が原則です。
プライベートな資料もポイント
通常、短期滞在ビザの申請で電話調査や面談などは行われません。裏を返せば、審査官と対面する機会がないため、書類のみでこれまでの関係やエピソードなどを伝えていく必要があります。
そのため、双方の関係性を証明する資料を申請時に併せて提出し、相乗効果を狙います。
- ふたりが写った写真
- SNSやメッセージアプリ3の履歴
- 送付したプレゼントの伝票の控え
- 手紙のコピー
これらの資料が代表的です。プライベートな情報(証拠)を上手く使いながら、招へい経緯書の文章構成を考えていくことで、書類全体の信憑性をぐっと上げられます。
まとめ
- 招へい理由書の別紙は必ず準備
- 身元保証力の適切なアピール
- 双方の関係性を具体的な資料で補完
確かに、年齢差が開けば開くほど難易度は上がる傾向にあります。
ただ、恋愛や友情に年齢は関係ないので、おふたりが築き上げてきた絆や交流の過程を記載し、加えてそれを立証できるかたちで資料を整えられれば、十分許可は狙えます。