短期滞在ビザ申請で作成する補足説明書のアウトライン

日本側から招へい人・身元保証人を立てて交際相手や友人、親族の短期ビザを取得する際、申請内容に応じて補足説明書と呼ばれる書類を作成するケースがあります。

なお、補足説明書は大使館等で具体的に公表されておらず、統一的な名称もありません。

当ページでは便宜上「補足説明書」という呼称を用いています
この記事では、短期ビザ申請における説明書補足説明書を解説しています
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説明書・補足説明書とは

一言で表すと、審査官の懸念事項を事前に解消する書類です。

申請には多くの資料が必要

一般的に、申請書類を作成する際は、大使館側の指示通りに資料を整えていきます。

書類A, B, C, D, E……

しかし、その途中で書類間に矛盾が生じるときがあります。仮に、ACの書類がお互いに矛盾し合っているとします。

「書類Aと書類Cの記載内容が異なる・ズレている」という認識で構いません。

書類間に矛盾があった場合

日本大使館
どちらの書類を基準にすればいいですか?

このままでは、審査元の大使館・総領事館も上手く情報を汲み取れず、結果的に不許可となる可能性が高くなります。

そういったリスクを防ぐため、ACに関する補足書類A´を作成するケースがあります。

書類A, , B, C, D, E……

この「補足書類」を説明書補足説明書といいます。

“それ単体では意図が伝わりにくい資料”を提出する際に別途作成するもの、というイメージでOKです。

説明書の作成が推奨される事例

  1. 海外に駐在していた
  2. 取り寄せた書類に誤字脱字がある
  3. 外貨預金をしている
  4. 就職したばかり(転職・新卒)
  5. 別宅で暮らしている
  6. 住民票の変更手続きを怠っていた
  7. 税金が未納状態になっている

上記のケースが典型例として挙げられます。

なお、これらに該当しているからといって、必ず補足説明書が求められるわけではありません。ただ私たちの経験上、作成したほうが審査上有利になる場合が多いです。

あくまでも書類間に矛盾が生じている場合にのみ説明書を準備します。

説明書を添付するメリット

短期滞在ビザは原則書面のみの審査です。

そのため、審査官が疑問を抱くであろう部分を事前に説明しておけば、そのまま審査期間の短縮にもつながります。

電話調査や面接などの可能性を下げるという点においても非常に有効です

作成時に意識すべきポイント

  • 住民票住所と現住所が異なる
  • 書類上の給与額に相違がある
  • 書類に第三者の氏名表記がある
  • 必須書類が用意できなかった

大抵のケースは上記4点のいずれかに該当するので、その部分を書類作成の中心に据えます。

書類作成のイメージ

冒頭でも紹介したとおり、書き方や様式に具体的な指定がない点もこの書類の特徴です。

個人の事情によって説明書の内容は異なります。ご自身で書面を準備する際は、下記の3点を意識しながら作成にあたってください。

  • 誰のどの書類のどの部分が
  • どういう理由で
  • どうなっているのか

タイトルは「**に関する説明書」などでOKです。また宛名1も記入しておきましょう。

1「在ベトナム日本国大使 殿」など
書類の最後に作成日付あなたの署名捺印住所もあればベストです。

補足資料の取り扱い

説明書の内容によっては、だけでなく、補足事項をより詳細に説明するため、追加の資料を付け足して「A+A´」というかたちでまとめる機会も多くあります。

ケーススタディ

申請人(来日する外国人)は私の自宅ではなく別宅に滞在します

仮にこのような状況で申請する場合、住民票だけでは滞在場所の立証が不十分です。

そのため、別宅に滞在する旨の説明書を作成した上で、疎明資料2として別宅の賃貸借契約書のコピーを添付したほうが書類の信頼性は高くなると考えられます。

2 証拠として認められ得る資料のこと

補足資料のみ添付するパターン

「B」という書類が必須なのにBが取得できないという状況もよくあるパターンです。

その場合は、取得できなかった合理的な理由を補足説明書に記載した上で、それに代わる資料があれば併せて申請書類に添付します。

諸事情で在職証明書が取得できませんでした

上記のケースであれば、在職証明書が発行されない理由を記載し、代替資料として採用内定通知書雇用契約書のコピーを添付できればベターです。

「面倒だから」などは合理的な理由になりません。

まとめ

  • 補足説明書は許可率の向上が見込める
  • 書類間で矛盾がある場合に作成
  • 補足資料を添付するパターンもある

手当たり次第に補足説明書を添付するのは避けるべきです。資料の訂正・再取得で解決できるのであれば、なるべく説明書を使わずに申請書類を整えましょう。

この記事を書いた事務所

行政書士ループ法務事務所

行政書士ループ法務事務所

就労系より身分系のビザ・在留資格を多く取り扱っています。
『申請を、もっと手軽にかんたんに』がスローガンです。

ビザ申請は書類作成や確認事項が多くて
ウンザリですよね。

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