海外で暮らす恋人や親族、友人を短期間(90日間以内で)日本へ招待するには、短期滞在ビザという査証を現地の大使館や総領事館へ申請しなければなりません。
そして、どのような来日目的であれ、日本側で身元保証人を立てる場合は、身元保証書の作成・提出が必須とされています。

この記事の目次

短期滞在ビザの身元保証書とは
来日した外国人の補助、中でも金銭的なサポートは誰が責任を持って担うかを定めるために、身元保証書は存在します。
- 招へい人招待する人
- 身元保証人来日後の面倒をみる人
短期ビザで外国人を呼び寄せる場合は、上記ふたつの役割を日本側で担う必要があります。そして、今回提出する身元保証書は、文字通り身元保証人が作成する書類です。
大使館側も心配する

審査を担当する日本大使館・総領事館も、旅行会社が関与しないため今回の訪日を心配します。そこで、日本から身元保証書を添付することで、担当官も安心して審査に臨めます。
身元保証人の適格性
身元保証人には向き不向きがあります。
日本大使館・総領事館は年収や預貯金の額1、来日する外国人と招へい人の関係性など、様々な事情を考慮して審査を行います。
まとめると

「誰が申請人2の面倒をみるのか」という大使館側の問いかけに対して「この私が滞在中の面倒をみます」と宣誓する書類が身元保証書だとイメージしてください。
身元保証書はなぜ必要なのか
身元保証人の「面倒をみる」とは、具体的に下記3つの保証を意味します。
- 滞在費
- 帰国旅費
- 法令の遵守
1. 滞在費について

日本に滞在する上での生活費や宿泊費のサポート・負担を指します。
もちろん、申請人本人が滞在費を負担しても問題ありません。しかし、諸事情により費用が工面できなくなった場合は、身元保証人の援助が求められます。
2. 帰国旅費について

航空券代に関しても、申請人・身元保証人のどちらが負担しても構いません。
保証人に最大限の援助が求められる点は1と同様です。
3. 法令の遵守について

申請人が悪意の有無にかかわらず、日本の規則を破ろうとしている場合、保証人は適切に監督・指導しなければなりません。
身元保証人の重要性
トラブルが発生した際、通常であれば旅行代理店などが処理を手伝ってくれます。
しかし、単独で来日した申請人の場合は、身元保証人がしっかりと面倒をみてあげないと、せっかくの日本滞在が台無しになります。

次回の申請が不利になることも
トラブルの程度にもよりますが、最悪の場合はオーバーステイ(不法残留)として扱われ、次回以降の来日が制限されるケースもあります。
身元保証書の見本

真ん中あたりに「滞在費・帰国旅費・法令遵守」についての記載があります。
法的責任について
身元保証人には法的責任がありません。したがって、取り立てや督促は原則ありませんが、常識の範囲内での責任、いわゆる道義的責任3は全うしなければなりません。
身元保証書は誰が作成するのか
身元保証人は「金銭的サポートをする人」とも言い換えられるので、安定した収入のある方が望ましいとされています。

もちろん、身元保証人は安定した収入がなければならないと規定した法律はありません。ただ、ビザの取得率と保証人の収入状況はそれなりに比例します。
招へい人と同一でもOK
招へい人4に十分な収入ないし預貯金があれば、招へい人が身元保証人を担い、一人二役(同一)で身元保証書を作成しても問題ありません。
招へい人に十分な保証力がなければ、別途親族などに身元保証を依頼することになります。
収入や預貯金額の目安

収入状況以外にも様々な要因に影響を受けますが、経験上、収入に関しては300~350万円、預貯金に関しては100~200万円がボーダーラインと考えられます。
収入が不安な場合は
ご自身の収入状況に不安があるケースでも、身元保証人を追加したり、口座残高の証明のみで申請をかけたり、リカバーの余地はあります。
ただ収入額・貯金額はシビアな審査になりがちです。自分だけで身元保証をするのか、誰かに追加で依頼するかどうかは慎重に検討してください。
まとめ
- 身元保証書で滞在中の経済的支援者を定める
- 滞在費・帰国旅費・法令遵守が保証項目
- 十分な収入・預貯金のある人が作成
短期ビザ/観光ビザの身元保証書について解説しました。
実際の申請では、身元保証書以外にもたくさんの申請書類が必要になります。保証書以外の書類も詳しくサイト内で解説しているので、是非参考にしてみてください。