短期滞在ビザで交際相手や友人、親族を招待するには「滞在予定表」と呼ばれる書類が必要になり、ビザの該当性を判断する上で重要な書類とされています。
名前のとおり「日本での行動内容」を主に記載していきますが、あくまでも「予定表」なので、必ず作成したとおりに行動する必要はありません。
この記事の目次
滞在予定表のおさらい
- 滞在後は本国へ帰国させること
- 滞在中に仕事をさせないこと
滞在予定表の作成時には上記2点を意識しましょう。
ビザの該当性に注意
こういった目的であれば、短期滞在ビザで申請するのがセオリーです。引き続き、来日後の具体的な行動内容を書面へ記載していくことになります。
NGなケース
- 日本で仕事/アルバイトをする
- 帰国せずに日本で暮らし続ける
短期滞在ビザは本国へ戻ることを前提に発給されます。就労活動のほか、結婚して同居を始めるといった内容は原則、短期ビザの範囲外になります。
合理的な滞在日数を心がける
短期ビザの審査では、案件自体の有利不利のほか、滞在日数の有利不利があります。
- 1年間交際した外国人を日本に呼ぶ
- 3ヵ月前に知り合った外国人を日本に呼ぶ
上記の例では、1のほうが双方の結びつきは強いと判断され、許可率も高くなる傾向にあります(案件自体の有利不利)。
滞在日数の有利不利について
滞在日数に関しては、希望する日数が増えるほど審査のハードルも上がります。
15日枠より30日枠、30日枠よりも90日枠のほうがより厳格な審査となります。両方のバランスを考えた上でスケジュールを立てましょう。
滞在予定表の書き方
現地の窓口へ提出する滞在予定表の見本です。
(1)から(10)まで番号をふっているので、順番に見ていきましょう。
滞在予定表の書式について
“Microsoft Word”や“Googleドキュメント”で滞在予定表を自作しても構いません。
1. 作成年月日
書類を作成した日付を記入します。有効期限は原則3ヵ月間なので注意してください。
作成した日付と申請する日が3ヵ月以上空いてしまう場合は書類を作成し直しておきましょう。
2. 申請人の氏名・人数
申請人1のフルネームを記載します。国籍に関係なく、氏名は相手方のパスポートに記載のあるアルファベット表記で記入してください。
複数人呼ぶ場合は?
申請人が複数名いる場合は、代表者2以外の人数を「ほか*名」というかたちで記載します。3名を招待するのであれば「ほか2名」、1名のみの場合は「ほか0名」と入力しましょう。
3. 申請人の入国予定日
予定している日本入国日を記入します。航空便チケットを既に予約している場合は、必ず予約票通りに記載してください。
下の列にもそのまま年月日を書き込んでいきますが、同様の行動が続く場合は「*年*月*日~*年*月*日」のように、数日分をひとつの枠にまとめてもOKです。
15日枠・30日枠で申請するケース
15日/30日枠で申請する場合は、同様の行動であっても1日ずつの作成を推奨します。
4. 行動予定(入国初日)
この枠は入国当日を指すので、出発する空港名と入国する空港名を記入します。航空券を予約済であれば便名、予約がまだの場合は利用予定の航空会社を記載すればより親切です。
- 日本入国(ニノイ・アキノ国際空港~成田国際空港)
- 日本入国(ノイバイ国際空港~中部国際空港),など
初日から観光する場合
入国後に観光地を巡り、そのあとホテルや自宅に向かう予定を立てているケースでは、空港名の下に訪問先の名称などを続けて記入します。
- 東京都内を観光(東京スカイツリー)
- 神奈川県内で親族と食事会
- 招へい人の自宅周辺を散策,など
航空便の予約票について
申請人の国籍や居住地域によっては航空便の予約確認書が求められます。
中国やフィリピン、カンボジア国籍の方は原則不要です。ただ、予定表には空港名の記載が必須なので、不要だとしても事前に話し合って決めておきましょう。
5. 滞在中の連絡先
この枠には招へい人(招待する人/あなた)と身元保証人両方の電話番号を記入します。
(携帯) 090-1234-5678
―
身元保証人
(携帯) 090-1234-5678
(自宅3) 03-1234-5678
招へい人と身元保証人が同一の場合
(携帯) 090-1234-5678
―
滞在先ホテル
06-1234-5678
あなたが身元保証人を兼任し、かつホテルを利用するケースでは上記が参考になります。
6. 申請人の宿泊予定先
申請人(来日する外国人)が宿泊する施設の名称とその所在地を記入します。ホテルに滞在する場合は、省略等せずに正式名称を記入してください。
京都府**市**区1-2-3,など
自宅や実家に滞在する場合
あなたの自宅(実家)に滞在するのであれば、宿泊先の名称は「招へい人自宅(実家)」でOKです。
愛知県**市**区1-1-1
―
招へい人実家
大阪府**市**区2-2-2,など
7. 申請人の行動予定
- 何県へ移動して、どこを観光するのか
- あるいは友人宅を訪問するのか
- 自分の家族との食事会を設けるのか
- 自宅で子どものお世話をするのか
- 実家で日本語や家事を学ぶのか
上記のような項目について、具体的に記入します。時間指定の記載は不要です。
記入例・1日の行動予定
(箱根 彫刻の森美術館など)
―
招へい人の友人と顔合わせ
(神奈川県内)
―
招へい人の自宅で
日本の食文化・生活等を体験
「箱根を観光後、友人と待ち合わせて食事会、以降は自宅で過ごす」ケースを想定しています。
予定が決まっていない場合
行動予定の枠内に「未定」と記載するのは避けましょう。未定だと大使館側も審査のしようがないので、なるべく相手さんと話しながら予定を決めてください。
8. 連絡先・宿泊予定先
前日4の連絡先・宿泊予定先と変更がなければ、それぞれ「同上」と記入します。
宿泊先のホテルを変更したり、滞在先を自宅から実家に移したりする場合は、上記5や6を参考にし、該当する連絡先(電話番号・住所地)を反映させてください。
9. 出国日の行動予定
滞在予定表の最後には、申請人が出国時に利用する空港を記入します。入国時と同様、航空券を予約していれば便名を、予約がまだの場合は利用予定の航空会社を記載できればベターです。
- 日本出国(関西国際空港~ングラ・ライ国際空港)
- 日本出国(東京国際空港~ダバオ国際空港),など
最終日も観光するケースは?
観光したあとに空港へ向かう場合は、空港名の上に訪問先の名称を記入してください。
―
日本出国(中部国際空港~**空港),など
10. 出国日の宿泊予定先
この日に日本を離れるため、宿泊予定先はありません。
空欄のままでもOKですが、なるべく「― (ハイフン・ダーシ)」を記入しておきましょう。
まとめ
- 招へい人側で作成する書類
- 短期ビザに該当する活動のみを記載
- 具体的な記述を心がける
うっかりミスで書類間の矛盾を生まないよう、丁寧に記入していってください。
なお、滞在予定表に記載した一部の項目は査証申請書(ビザ申請書)にも転記する必要があります。査証申請書も忘れずに準備しておきましょう。