海外で暮らす友人や知人を短期間(90日間以内で)日本へ招待するには、短期滞在ビザという査証を現地の大使館や総領事館へ申請しなければなりません。
そして、日本側で身元保証人を立てる場合は、身元保証書の作成・提出が必須になります。
この記事の目次
身元保証書のおさらい
身元保証書は、“来日した外国人の身元を誰が保証するのか”を明らかにした書類です。
- 招へい人招待する人
- 身元保証人面倒をみる人
短期滞在ビザで海外の友人・知人を招待する場合は、上記ふたつの役割を日本側で担うことになり、後者の2を務める方が、身元保証書に署名・捺印をします。
身元保証書の書き方
実際に現地へ提出する身元保証書の見本です。
(1)から(12)まで番号をふっているので、順番に見ていきましょう。
1. 作成年月日
書類を作成した日付を記入します。有効期限は原則3ヵ月間なので注意してください。
作成した日付と申請する日が3ヵ月以上空いてしまう場合は書類を作成し直しておきましょう。
2. 申請先の大使館・総領事館
審査を依頼する大使館または総領事館の正式名称1を記入します。
仮にフィリピン人の友人を招待するのであれば「在フィリピン日本国大使殿2」となります。「在マニラ日本国大使殿」ではありません。
領事館の管轄区域について
中国やベトナム、インドネシア、ロシアなどにお住まいの友人さんは、居住地域によって管轄の総領事館が異なります。
記入の際は必ず外務省Webサイトを参考にしてください。
3. 来日する友人の国籍
日本に来る知人・友人さんの国籍を記入します。
4. 来日する友人の職業
日本に来る知人・友人さんの職業3を記入します。無職であれば空欄にせず「無職」と記入してください。
5. 来日する友人の氏名・性別・人数
日本に来る知人・友人さんの氏名・性別・人数をそれぞれ記入してください。氏名は相手方のパスポートに記載のあるアルファベット表記で記入します。
複数人呼ぶ場合は?
来日する外国人が複数名いる場合は、代表者4の情報を入力し、代表者以外の人数を「ほか*名」というかたちで記載します。1名のみの招待の場合は「ほか0名」と入力しましょう。
6. 来日する友人の生年月日・年齢
日本に来る知人・友人さんの生年月日・年齢を記入します。メールや口頭で済まさず、きちんと身分証明書なども確認しておきましょう。
たった1年間のズレ・書き間違いがあっただけでも、書類の信用力は落ちてしまいます。
7. 身元保証人の住所
身元保証人の郵便番号と住所地を記入します。丁目や番地を省略せず、住民票に記載されているとおりに入力してください。
住民票住所と現住所が異なる場合
諸事情で別宅などに住んでいる場合は、住民票の住所を記入しておきましょう。
滞在先となる居住地と住民票に記載されている住所地が異なる場合は、別途「補足説明書」の作成を推奨します。住所変更の手続きがまだの方は注意してください。
8. 身元保証人の職業
身元保証人の職業を記入します。会社員の方であれば「会社員」、公務員であれば「公務員」とそのまま記入してください。
9. 身元保証人の署名・捺印
保証人自筆の署名と捺印が必要です。
署名・捺印欄以外はパソコンなどで打ち込んで印刷しても問題ありませんが、この項目は自筆の署名と捺印が求められます。
10. 生年月日・年齢・電話番号・FAX番号
身元保証人の生年月日・年齢・電話番号・FAX番号を記入します。電話番号は、携帯または自宅(固定回線)のどちらでもOKですが、なるべく携帯電話の番号を書いておきましょう。
11. 申請人との関係
ここでいう「申請人」とは、来日する外国人を指します。
招へい人が友人を招待するケースで、かつ招へい人と身元保証人が同一であれば「ビザ申請人の友人」と記入してください。
12. 会社などの法人・団体が招待する場合
法人や団体の名義で友人を招待するケースは通常あり得ないので、ここは空欄でOKです。
商談や打ち合わせを兼ねた日本観光を検討中の場合は、ビジネスがメインなのか、観光がメインなのかをまず決めてください。必要書類の組み合わせが異なります。
まとめ
- 身元保証人の署名・捺印が必須
- 一部地域の申請人は管轄に注意
- 2名以上の招待には申請人名簿が必要
身元保証書の書き方:知人・友人編について解説しました。なお、上記で紹介している補足説明書は必須書類ではありません。
ただ、審査の段階でネックになりそうな部分を事前に書面で説明しておくことで、書類自体の信用力を高められ、許可率の向上につながります。