日本側から招へい人・身元保証人を立てて交際相手や友人、親族の観光ビザを取得する際、一部の大使館等では必要書類として航空便又は船便の予約確認書を求めています。
航空券の予約が必要な国においては、出入国日を各種書類と一致させるほか、申請準備と結果が下りる日を予測しながらチケットを取ることになるため、手続きがややこしくなります。
この記事では、短期ビザにおける「航空券・航空便の予約確認書」を解説しています。
この記事の目次
準備開始から入国までの期間
実際に申請人1が入国できる時期は約2~3ヵ月先がおおまかな目安になります。
2~3ヵ月先の入国を想定
- 必要資料の調査1週間
- 必要資料の収集1週間
- 申請書類の作成1-2週間
- 完成書類の郵送~1週間
- 審査期間1-3週間
具体的な日数に関しては、各々の勤務状況や休日等に左右されるため一概にはいえません。
自分が週の間にどれだけ時間を割けるか、短期滞在ビザについてどれくらいの理解があるかを検討した上で航空券の予約を行ってください。
ビザ自体の期限は3ヵ月
短期ビザ/観光ビザの許可日数に関係なく、ビザそのものの有効期限は3ヵ月です。
つまり、許可が下りてから3ヵ月は来日を引き延ばせるので、その点を踏まえたスケジュールで調整される方も多くいます。
航空券予約が必要な国
特にご依頼の多い国を抜粋すると上記のようになります。
- 査証申請書/VISA APPLICATION FORM
- 滞在予定表/ITINERARY IN JAPAN
航空券予約が必要な場合、これらの書類にも便名や航空会社、発着日に関しての情報を記載しなければなりません。
査証申請書はよく入力ミスが発生するので、ご自身で作成にあたる場合は注意してください。
航空券予約確認書の見本
当事務所の依頼者様の中には、このような「eチケットの控え」を準備される方もいらっしゃいます。
航空券予約が不要な国
航空券の予約が不要なケースでは、ビザが発給されてからフライトチケットを手配します。
そのため、前の項目で示した書類には、それぞれ予定の情報を書き込むことになります。もちろん、既にチケットを予約していれば、申請書類に添付してもOKです。
往復の予約が必須
よくお受けするご相談ですが、片道だけの予約確認書は申請要件を満たしません。チケット予約が必要な国においては、必ず往復便の予約確認書を提出してください。
- 航空会社から直接予約する
- 旅行代理店を経由して予約する
上記のほか、インターネット上のWebサイトやアプリを用いても構いません。
出入国港の情報も必須
経由便・乗り継ぎ便を利用する場合は、すべての便を伝えるようにしましょう。
仮に申請人がブラジル在住で、アメリカを経由して成田へ入港する場合は、下記のような予約情報(例)が必要になります。
グアルーリョス国際空港ロサンゼルス国際空港成田国際空港
直行便以外を選択した場合は、日本入国/帰国までのすべての予約表を提出してください。
航空券は購入しないでOK
短期ビザ/観光ビザ申請において、チケットは予約で構いません。
購入済みのチケット情報を添付しても受付はしてくれます。ただ、もし不許可になった場合、航空券代がパーになってしまいます。
大使館側は航空券代を返金しない
大使館側も航空券は購入せず、予約の段階で申請することを推奨しています。
購入前のキャンセルでも手数料が発生するかどうかについては、各航空会社やサービス内容によって異なるので、気になる方は事前に確認をとってみてください。
まとめ
- 航空券の有無は国によって異なる
- 経由・乗り継ぎ情報も原則必要
- 購入は不要・予約確認のみでOK
航空便の予約確認書は必要書類の中でもシビアに見られます。複数枚がセットになっている場合は、なるべくすべて提出してください。
どうしても早く呼びたい場合は、航空券の再予約や書類修正等のリスクがあるため、それなりの準備が必要です。