日本側から招へい人・身元保証人を立てて短期滞在ビザを申請する際、必要資料として在留カードのコピーが外務省等で指定されています。
誤解される方も多いですが、在留カードは日本に在住している外国人が携帯するものなので、親族訪問以外の申請でコピーを提出することはほとんどありません。
この記事では、短期ビザ/観光ビザにおける在留カードの取り扱いをテーマに解説しています。
この記事の目次
在留カード(Residence card)とは
適法な在留を証明する身分証です。
運転免許証くらいの大きさで、初めて日本に入国した場合のほか、在留資格の変更・更新を行った際にも新しいカードが交付されます。
これを提示することで、当外国人は日本国内での合法的滞在を証明できます。
在留カードの携帯義務
なお、在留カードには顔写真や氏名、国籍、在留期限などが記載されており、外国人は原則このカードを常に携帯していなければなりません(入管法第23条)。
外国人配偶者をもつ親族も、今一度在留カードの理解を深め、知らないうちに違反していた、なんてことがないよう注意しましょう。
誰の在留カードを準備するのか
親族訪問であれば外国人配偶者の在留カードをコピーすることが多いです。
繰り返しますが、在留カードの交付対象は日本に暮らす外国人です。そのため、短期滞在ビザの申請で在留カードのコピーを提出するケースは、以下のどちらかに限られます。
- 外国人が招へい人を担う
- 外国人が身元保証人を担う
ケーススタディ
上記の事例では、奥様が招へい人になるため、在留カードのコピーが必須になります。
なお、外国人配偶者が専業主婦/主夫やパートタイマーの場合、生計を維持している日本人配偶者が身元保証人を担うのが一般的です。
在留カードと短期滞在ビザ
短期ビザは在留カード交付対象外
短期滞在ビザは在留カードが交付されません。
厳密にいうと、在留カードが発行されない外国人は下記の6パターンに分類されます。
- 3ヵ月間以下の在留期間が決定された者
- 短期滞在の在留資格が決定された者
- 外交または公用の在留資格が決定された者
- (1)から(3)の外国人に準じるものとして法務省令で定める者1
- 特別永住者
- 在留資格を有しない者
日本に短期間(90日間以内で)滞在する外国人は2に該当するため、空港で上陸審査を受けたあとも在留カードは交付されません。
在留カードの代わりになるもの
なお、短期滞在ビザで来日した外国人には、パスポートの査証欄2に証印と呼ばれるシール(上記画像)が貼り付けられ、それがそのまま上陸許可に相当します。
審査を有利に進めるために
赤枠部分に在留期間(満了日)と年月日が印字されています。ここに印字された日付が、この在留カードの有効期限です。
期限が過ぎてしまうと、当然ですが在留カードは失効します。
申請のタイミングを意識しよう
仮に短期ビザの申請中に期限日を迎えた場合、現地の審査官は招へい人(在留カードの持ち主)が現在も適法に在留しているかを判断しにくくなります。
管轄の窓口から指摘を受ける可能性もゼロではありません。なるべく事前に、在留期間の更新を済ませてから申請することをおすすめします。
まとめ
- 在留カードは日本在住が交付の条件
- 短期滞在者は在留カードが交付されない
- カードの期限を意識して申請に臨む
在留カードは裏表のコピーが必要になります。また特別永住者が招へい人・身元保証人を担う場合は、特別永住者証明書の裏表コピーを添付してください。