日本側から招へい人・身元保証人を立てて交際相手や友人、親族の観光ビザを取得する際、必要資料として申請人のパスポートが外務省等で指定されています。
ただ手元にあるパスポートをそのまま提出するだけでは不十分で、最悪の場合、申請が受理されないこともあります。
この記事の目次
パスポート・旅券とは
海外へ渡航する人物の国籍や身分事項を証明する公文書です。
世界共通の身分証明書
出国や入国、帰国の際には旅券の提示が必ず求められ、いわば政府発行の国際的な身分証明書として利用されています。
パスポート以外にも渡航が認められる文書1は存在しますが、世界的な身分証として認められるのは原則パスポートのみという理解でOKです。
パスポートは必ず携帯
あなたが招待する外国人も、もしかすると日本でトラブルに巻き込まれるかもしれません。
そういった非常の事態において、自分がどこの国籍の誰であるかを具体的かつ迅速に関係者へ伝えるためにも、パスポートの携帯はとても大切です。
IC旅券・ICパスポート
赤枠のマークは“ICロゴ”とも呼ばれ、ICチップが組み込まれているパスポートにのみ印刷されています。
上記画像のように、表紙にICロゴマークが入ったものをIC旅券・ICパスポートといいます。
世界各国でIC旅券・ICパスポートの導入は進められており、短期滞在ビザの免除を受けるにあたってIC旅券の取得を必須としている国2も存在するので注意が必要です。
有効期限を確認しよう
直前になってパスポートの有効期限に気付いた、というご相談をまれにお受けします。
仮にパスポートの再取得に2週間かかったとすると、入国予定日は2週間以上後ろ倒しになります。計画していた滞在予定がパーになってしまうかもしれません。
有効期限を記憶している人はそうそういないので、期限管理は相手任せにせず、申請前にひと声かけてあげるなど念押ししてあげましょう。
期限が近い場合は更新しよう
Date of expiryの部分が有効期限を指します。残存期間が6ヵ月を下回っている場合は期間の更新をおすすめします。
短期滞在ビザは、最長6ヵ月間(180日間)までの滞在が性質上認められています。
そのため、日本滞在中にパスポートが失効しないよう、滞在希望日数にかかわらず6ヵ月以上の残存期間を有していることが一般的に推奨されます。
また、このように具体的な期間を明示している大使館・総領事館もあります。
2ページ以上の査証欄を残そう
パスポートは、大別すると下記のふたつに分かれます。
- 身分事項
- 出入国・在留許可関係
「身分事項」は顔写真が載っているページを指します。「出入国・在留許可関係」は、その後ろにある空白のページ3が該当します。
この空白になっているページのことを、一般的に査証欄と呼びます。
つまり、短期滞在ビザの申請時点で2ページ分以上の余白が残っていなければならないということです。
入国までに色んなシールが貼られる
原則、短期滞在ビザ申請が許可になると、申請人の査証欄(空白ページ)に日本国査証と印字されたシールが貼り付けされます。
このシールはかなり大きいので、1ページ分まるまる使うことになります。
さらに、日本の空港に到着し上陸審査を経たあとは、証印と呼ばれるシールも貼られます。
この時点で必ず申請人の査証欄は2ページ分消費されてしまいます。
旅券は最優先で取得しよう
意外と多いのが、申請時になってもパスポートが間に合わなかったというトラブルです。
日本だと1週間程度でパスポートを受領できますが、申請人の国籍や現地役所の混雑状況によっては、申請から受領まで1ヵ月以上かかるケースもあります。
書類再取得のリスク
日本の役所等で取得した書類4の有効期限は3ヵ月間なので、パスポートの申請手続き中に期限が到来してしまうことも十分考えられます。
海外へ書類一式を送付したあとに有効期限が経過すれば、市/区役所や法務局、金融機関などから書類を取得し直し、再度国際郵便で現地へ送付することになります。
まとめ
- パスポートは最優先で準備
- 有効期限は十分に残っているか
- 査証欄には2ページ以上の空きが必要
パスポートはすべての基準になる重要な資料です。
また入国時には個人識別情報(指紋と顔写真)の提供が求められるので、偽造パスポートの使用は絶対に避けてもらってください。