海外で暮らす交際相手や親族を短期間(90日間以内で)日本へ招待するには、短期滞在ビザという査証を現地の大使館や総領事館へ申請しなければなりません。このビザは俗に短期ビザ・観光ビザとも呼ばれています。
そして短期滞在ビザの取り扱い上、下記のいずれかが認められると、例外的に延長(更新)許可が与えられます。
- 人道上の真にやむを得ない事情
- 上記に相当する特別な事情
今回の記事では、短期ビザの延長・更新申請で求められ得る身元保証書をテーマに解説します。
この記事の目次
延長申請の身元保証書とは
延長・更新申請における身元保証書も、短期滞在ビザ取得時に作成した身元保証書と内容は同じです。申請人(来日している外国人)の面倒を見るという趣旨に違いはありません。
- 滞在費
- 帰国旅費
- 法令の遵守
更新申請時も上記3点の保証を担い、トラブルなく申請人(来日している外国人)を本国へ帰国させることが身元保証人には求められます。
身元保証書は誰が作成するのか
原則、延長・更新申請時に提出する身元保証書は、短期ビザ取得時の保証人の名義で作成します。
上記のように、同一人物が引き続き申請人(来日している外国人)の滞在を望んでいる場合は、その人の名前で身元保証書を作成するのが相当だと考えられます。
延長申請の身元保証書の書き方
こちらが実際の延長・更新申請で提出する「身元保証書」の見本です。短期ビザ取得時に提出したものとは書式が異なるので注意してください。
(1)から(8)まで番号をふっていますので、ひとつずつ確認していきましょう。
(1) 書類作成日
身元保証書を作成した年月日を記入します。
なお、延長・更新申請においてそこまで気にする必要はありませんが、提出書類の有効期限はおおむね3ヵ月で設定されています。
(2) 申請人の国籍
申請人(来日している外国人)の国籍を記載します。
延長・更新を希望している外国人の国籍が仮にフィリピンであれば、そのまま「フィリピン」と記入してください。
(3) 申請人の氏名
申請人(来日している外国人)の氏名を記載します。アルファベット表記の場合はパスポートに印字されている順番通りにブロック体で記入してください。
なお氏名が漢字表記の場合は、漢字とアルファベットを並列して表記するのがベターです。
例張 守望 (ZHANG SHOUWANG)
(4) 身元保証人の氏名・捺印
身元保証人の氏名を記載します。繰り返しになりますが、短期ビザ取得時の身元保証人が引き続き申請人(来日している外国人)の在留を希望している場合、もう一度同じ名前で身元保証書を準備することになります。
(5) 身元保証人の住所・電話番号
住所地に関しては、原則住民票に記載されている居住地で統一してください。諸事情により住民票上の住所と異なる地域で生活している場合は、別途補足説明書などの準備が望ましいでしょう。
また電話番号に関しては、自宅・携帯電話のどちらでも構いません。連絡のつきやすい番号を記入します。
(6) 身元保証人の勤務先情報
職業、勤務先、電話番号を順番に記入してください。仮に株式会社Aに勤める会社員であれば、「会社員(株式会社A)」と記載します。
(7) 身元保証人の国籍
身元保証人の国籍を記入します。外国籍の方が申請人(来日している外国人)の身元を保証する場合は、国籍に加えて現在保有しているビザ(在留資格)とその期間を記載してください。
- 妻の親族の延長・更新申請を行う
- 金銭的な保証は日本人の夫が担う
仮に上記のケースであれば、原則夫が身元保証人に該当するため、「日本」と記載します。
(8) 被保証人との関係
「被保証人」は保証される人を意味するので、延長・更新申請においては申請人(来日している外国人)が被保証人に該当します。つまり、身元保証人と来日している外国人との関係性を記載するのがこの項目です。
- 申請人(来日している外国人)妻の妹
- 身元保証人妻の配偶者(あなた)
このような組み合わせの場合は、「被保証人の姉の夫」と記入すれば問題ありません。
まとめ
- 短期ビザ取得時と同じ人が保証を担う(原則)
- 保証の内容は短期ビザ取得時と同じ
- 管轄が入国管理局なので書式が異なる
日本入国時の短期滞在ビザは、海外にある日本大使館・総領事館が審査を管轄していましたが、今回の延長・更新申請では日本国内にある入国管理局が審査を実施します。そのため、作成する書類や添付資料が大幅に変更されている点に注意が必要です。
また延長・更新申請はとりわけ不許可率が高く、人道上の真にやむを得ない事情またはこれに相当する特別な事情があってはじめて許可が与えられることには十分留意しておきましょう。