海外で暮らす恋人や友人、親族を短期間(90日間以内で)日本へ招待するには、短期滞在ビザという査証を現地の大使館や総領事館へ申請しなければなりません。
そして、日本側主体で招待する場合は、日本国内に居住している方が身元保証人を担う必要があり、また身元保証人の収入状況が短期ビザの許可率に大きく影響します。
この記事では、学生さんやフリーターが行う短期ビザ申請をテーマに解説しています。
短期滞在ビザの申請方法
短期滞在ビザを申請する方法は、主に下記のふたつがあります。
- 申請人主体で書類を準備・作成
- 日本側で書類を準備・作成
申請人が無職・無資力である場合や、現地で安定した職業に就いていない場合、基本的には2の方法でビザ取得を狙うことになります。
この方法であれば、日本側で代わりに身元保証人を立てることができ、当保証人が申請人の滞在費を負担してあげるかたちでの申請になるため、申請人の経済状況は原則問われません。
別途保証人を立てるべき理由
原則、誰でも身元保証人にはなれますが、審査上、有利不利があります。
学生さんやフリーターの方に関していえば、自分以外の身元保証人をつけたほうが許可率は高くなる傾向にあります。
審査では安定した保証力が必要
前述のとおり、仮に申請人(来日する外国人)に金銭的余裕があれば、申請人主体でビザを取得できる可能性は高いです。
しかし、日本と海外では物価も異なるため、現地と同じ金銭感覚で滞在できるとは限りません。
つまり、ビザ免除措置を実施していない国1の国民に対して、日本政府は申請人個人の身元保証力をあまり信用していないと言い換えることもできます。
実質的な救済措置
だからこそ、短期滞在ビザには自力での申請(前項の1の方法)のほかに、日本側から招待する方法(前項の2)が用意されており、申請人側が滞在費を工面できない場合のヘルプとしても機能しているのが現状です。
こういった理由から、日本側の身元保証人には安定した金銭的保証力が求められています。
短期滞在ビザと就労活動
残念ながら、短期滞在ビザでのアルバイトは一切禁止されています。
短期ビザは仕事のできないビザ
海外渡航中にお金がなくなった場合、現地で働いて帰国旅費をまかなう手段が考えられます。しかし、短期ビザではそれが認められません。就労活動が法律で禁止されているからです。
実際に、民泊業界でもフリーアコモデーション2による逮捕者が出ています。
仮に短期ビザで入国中の外国人が滞在費を工面できなくなった場合、働くことはできないので必然的に誰かから援助してもらうことになります。
その「誰か」を定めるのが身元保証人制度で、トラブルが起こった際は身元保証人の収入額や預貯金に依存するかたちになるため、審査官も保証人の経済状況を厳しくチェックします。
身元保証人の優先順位
最後に、身元保証人の優先順位について説明します。
基本的には、自分に近い親族から順番に検討することをおすすめします。
- 親または兄弟姉妹
- その他の親族・親戚
- 友人・職場の同僚
招へい人(招待する人)と身元保証人の関係が希薄になればなるほど審査上不利になるため、上記の優先順位を参考にしてください。
まとめ
- 学生やフリーターは別途保証人を検討
- 保証人の経済状況が審査のポイント
- 短期ビザでの就労は不可
審査のボーダーは年収250~300万円、預貯金100~200万円程度といわれています。もちろん、このボーダーを下回る場合でも、無事に許可をもらっているケースはあります。ただ、許可率はどうしても低くなってしまいます。
また、現地の弁護士や専門家へ**万円と送金したが不許可になってしまった、窓口で日本側の保証人をアドバイスされた場合は、日本からの招へいに切り替えたほうがよいかもしれません。