当Webサイト「短期滞在ビザまるわかり」に掲載している記事の中から、申請前に是非読んでもらいたいものをピックアップしました。
このページでは、外国籍の恋人や友人、親族の招待をテーマに厳選しています。
この記事の目次
短期ビザの基礎知識と6つの不許可理由
申請書類を作成する前に知っておきたい最低限の知識、ルールについて紹介しています。また不許可時の待期期間や、よくある不許可理由についても後半に説明があります。
どれも基本的な情報ですが、この記事を読めば申請のアウトラインをざっくり把握できます。
招へい人や身元保証人の役割
日本側主体で短期ビザを申請する際は、招へい人と身元保証人が求められます。
交際相手や友人を招待する場合は、この記事を見ているあなたが「招へい人」を担います。ただ、身元保証人は個々の状況に応じて検討したほうが許可率は向上します。
短期ビザの取得期間と申請の流れ
自分で書類を作成し申請する場合は、入国予定日を2~3ヵ月先に設定すればスムーズに進みます。記入ミスがあるとそれだけで不利になるので、二重チェックにも時間を割いてください。
また短期滞在ビザ自体の有効期限は「発給されてから3ヵ月間」なので、仮に早くビザを取得できたとしても余裕を持ったスケジューリングが可能です。
申請人との年齢差があるケース
申請人(来日する外国人)の性別に関係なく注意が必要です。20歳程度の差がひとつの目安になり、申請人が若ければ若いほどシビアな審査になると考えられます。
また配偶者の親族等を招待する場合も、申請人が20代・30代であれば、不法就労を疑われやすくなります。招へい目的や招へい経緯は抜かりなく記述しましょう。
飲食店の元従業員・元タレントを招待
国内外を問わず、飲食店(パブ等含む)で知り合った外国人を招待するケースも多く見受けます。当事務所でも似た案件をたくさん受任しています。
短期ビザでのお仕事は法律上NGなので、なぜ短期滞在ビザでの入国を希望するのかを詳細に審査官へ伝えるべきです。
また可能であれば、直近の帰国時から3~6ヵ月程度期間を空けるようおすすめします。
ネットやSNSで知り合ったケース
SNSやマッチングアプリを介した交流は半ば当たり前になっていますが、対面歴がなければ審査上不利になりやすいです。
通常はメッセージアプリ(LINEなど)のトーク履歴を用いて双方の親密さをアピールしますが、申請の時期やタイミングも十分に検討しておきましょう。
短期ビザと180日ルール
実務上、短期滞在ビザで年間180日以上滞在することは好ましくないとされています。
もちろん、相応の理由があれば180日以上の滞在も可能です。ただ念のため、交際相手や友人、親族を呼び寄せる場合は、この期間を超えていないか事前に確認を取ってください。
ビザの取得後から日本入国までの流れ
短期滞在ビザはあくまでも推薦状のようなもので、発給されたからといって必ず日本に入国できるわけではありません。
ほとんどの方は難なく上陸審査をパスしますが、虚偽の供述や過去の滞在歴等が理由で入国を拒否されるケースもごくまれにあります。
身元保証人の収入・預貯金額
日本側で身元保証人を立てる場合は、当保証人の収入状況等が審査に大きく影響します。
金額にだけ注目すれば、年収300~350万円、預貯金100~200万円がボーダーになると考えられます。ただ、実際は提出書類全体の整合性をもとに審査が進んでいきます。
査証申請書の書き方
最後に海外側の書類も紹介しておきます。査証申請書(ビザ申請書)は現地で作成するのが一般的ですが、一定の条件を満たせば日本側での作成も認められます。
簡単そうに見えて意外と時間がかかるので、申請人と協力して完成させてください。
おわりに
自分で申請する際に役立つ記事をピックアップしました。
ほかにも、短期ビザ申請に関する様々な記事を当サイトでは公開しています。ご自身の状況と照らし合わせながら活用してください。